■納めた国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され税額が軽減されます。
令和6年分の控除対象:令和6年1月~令和6年12月に納めた保険料
※過去分や追納した保険料、配偶者やご家族の負担すべき保険料を納めている場合、その保険料もあわせて控除の対象となります。
控除を受ける方法:年末調整や確定申告を行うときに保険料を納めたことを証明する書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「領収書」)を添付してください。なお「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は日本年金機構から送付されます。
証明書の発送時期:
(1)1月1日から9月30日の間に保険料を納付した方
・電子送付…10月中旬~下旬
・郵送…10月下旬~11月上旬
(2)10月1日から12月31日の間に今年分を初めて納付した方
・電子送付…令和7年1月下旬
・郵送…令和7年2月上旬
※「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録をすると郵送されなくなります)
問合せ:
・市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係【電話】0978-62-1806
・別府年金事務所【電話】0977-22-5111
■11月30日(いいみらい)は「年金の日」です
厚生労働省では、「国民お一人お一人、『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
■11月9日~15日まで全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます
○住宅防火 いのちを守る10のポイント
4つの習慣:
・寝たばこは絶対にしない、させない
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
6つの対策:
・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う
問合せ:杵築速見消防組合
【電話】0978-62-4341
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