■軽自動車の移転登録・抹消登録はお済みですか?
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で登録されている軽自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)にその年度分が課税されます。次のような場合は、廃車や変更などの手続きが必要です。該当する場合は、諸手続きを3月31日(日)までにしておきましょう。手続きをしない場合、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。
(1)軽自動車を他の人に譲り渡した場合
(2)転居などにより住所が変わった場合
(3)軽自動車を廃棄・売却した場合
(4)所有者が死亡した場合
◆農耕作業車は「公道走行の有無に関わらず」申告が必要です
農耕用トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置があり、最高速度35km/h未満のものは農耕用の小型特殊自動車となるため、軽自動車税(種別割)の申告をし、ナンバープレートを付ける必要があります。これらは所有していることに基づいて課税されますので、公道を走らない(田や畑でしか使用しない)場合でも、必ず申告をしてナンバープレートの交付を受ける必要があります。また、使用していない車両であっても所有していれば課税されます。
※なお、小型特殊自動車(農機具など)も移転・抹消登録の義務がありますので、所有者の変更や廃車の際は手続きをしてください。
○農耕用小型特殊自動車税額
年間2,400円/1台
○申告の方法
車名や車台番号が分かる書類と本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちの上、税務課、挾間・湯布院振興局地域振興課で手続きをしてください。
◆特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の標識番号(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」の区分が創設されたことに伴い、標識番号(ナンバープレート)の交付を開始しています。なお、引き続き従来の一般原動機付自転車用標識番号を使用する場合、使用継続の申告は不要です。
◆特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、次の全ての要件に該当するものを指します。
・車体の長さが1.9m以下で、幅が0.6m以下であること
・原動機の定格出力が0.60kw以下であること
・最高速度が20km/h以下であること
※特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードなどを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
◆原動機付自転車などの各種手続き(登録・名義変更・廃車)について
申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車と同様です。
※販売証明書または譲渡証明書に特定小型原動機付自転車と特定できる情報が記載されていない場合には、要件を満たすことが分かる書類(取扱説明書やカタログなど、車両名・車台番号・型式・定格出力・長さ・幅・最高速度などが記載されているもの)を持参してください。
問合せ:税務課
【電話】097-582-1269
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