■児童手当・特例給付の所得制限で手当の支給が停止した方へ
令和4年6月または令和5年6月の現況届時に、児童手当・特例給付の所得上限額を超えた方は、今後、所得が所得上限額を下回った場合に、改めて児童手当・特例給付の支給申請をする必要があります。課税通知書が届き次第、所得上限額未満であるかどうかを確認してください。所得上限額未満である場合は、課税通知書が届いた日(所得上限額を下回ることを知った日)の翌日から15日以内に児童手当・特例給付の申請を行ってください。
※申請が遅れると、原則遅れた月分の児童手当・特例給付は受けられなくなります。公務員の方については、勤務先に一度確認してください。
[参考:特例給付の所得上限額早見表](単位:万円)
※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を指します。
※扶養親族等の数に応じて、所得額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者、または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額を指します。実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額そのものではありません)。
問合せ:子育て支援課
【電話】097-582-1262
■高校生等医療費助成制度のお知らせ
由布市では「子育て応援日本一」をめざして、高校生等(※)の医療費(入院・通院・調剤)を助成しています。利用にあたっては、受給資格者証の発行が必要です。なお、令和6年度は、平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれたお子さんが助成対象となります。
(※)満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を指します。
●助成対象者
次の要件を全て満たす方が対象です。
[保護者の要件]
・市内に住所を有する方
・高校生等を監護し、かつ扶養している方
・生活保護、ひとり親家庭医療費など、他の医療費助成を受けていない方
※ただし、上記の要件を満たす保護者が単身赴任の理由により市外に転出した場合は、保護者の配偶者が市内に住所を有する場合に限り、助成対象者となります。
[高校生等の要件]
・市内に住所を有する方
・保護者の保険扶養になっている方
・就職をしていない方(保護者の扶養から外れている場合は対象外です)
・婚姻をしていない方
※ただし、上記の要件を満たす高校生等が就学などの理由で市外に転出した場合は、助成対象者となります。
●必要書類など
(1)高校生等医療費受給資格登録申請書
(2)高校生等の健康保険証
(3)通帳など(口座情報が確認できるもの)
※高校生等が就学などの理由で市外に転出した方は、上記に加えて次のものが必要です。
(4)高校生等が属する世帯全員分の住民票の写し
(5)学生証の写しなど(就学などの理由が確認できるもの)
※令和5年度に中学3年生だった方については申請が必要です。申請時に子ども医療費受給資格者証の返納をお願いします。
問合せ:子育て支援課
【電話】097-582-1262
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