■令和6年度の国民健康保険税が決まりました
市の国民健康保険の財政は、医療費の増大や高齢化の進展などにより大変厳しい状況が続いています。将来にわたって財政運営が維持できるよう、加入者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
●令和6年度の保険税について
令和6年度より、後期高齢者支援分の賦課限度額が変更となります。年間の国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の合計金額により算出されます。
※所得割は被保険者ごとの令和5年中の総所得金額などから、43万円を控除した金額に所得割率をかけて算出します。
●低所得世帯に対する軽減措置について
世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計金額が一定金額以下のときは、均等割および平等割について保険税が軽減されます。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行して引き続き同一世帯に属する方です。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(年金収入が60万円を超える65歳未満、または年金収入が125万円を超える65歳以上の方)です。
※65歳以上の方で年金所得がある場合、年金所得から15万円控除されます。
※専従者控除を申告している方は、専従者控除を所得金額に戻した所得で軽減の判定をします。
●国民健康保険税の産前産後免除について
令和6年1月より、国民健康保険税の産前産後免除制度が始まりました。出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヵ月間(多胎妊娠の場合は6ヵ月間)免除されます。
免除の適用には申請が必要となります。申請は出産予定日の6ヵ月前からできます。
●保険税の納付について
・納税通知書は6月中旬に世帯主宛てに送付されます。世帯主が社会保険加入者でも世帯員の中に国保加入者がいる場合は、保険税の納付書は世帯主宛てに送付されます。
・納付書または口座振替の方は、6月から翌年3月まで1期~10期の納期限に分けての納付となります。国保被保険者のうち65歳以上75歳未満の方で一定の要件に当てはまる世帯は、原則として年金からの天引きとなります。
・バーコードが印字されている納付書は、期限内であれば主なコンビニエンスストアやスマートフォン決済サービスで納付できます。
問合せ:保険課
【電話】097-582-1121
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