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自治体の皆さまへ

ぬくもり人権シリーズ No.105

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大分県竹田市

■人権が尊重される社会の確立に向けて、私たちにできること
「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が平成28年12月に施行されました。その中で注目したいのは、第1条において、「部落差別が存在する」ことを認知したことが記されているという点です。国は部落差別の存在を認め、恒久法としてその対策を定めたということです。しかし、「部落差別はもうなくなったんじゃないの?」という声を聞くことがあります。果たして本当に部落差別はなくなったのでしょうか?
本市では、8月20日「令和6年度竹田市人権を守る市民の集い」に近畿大学名誉教授の奥田均先生をお招きし、「部落差別、まだあるの?どこにあるの?なくせるの?」と題して講演会を開催しました。聴講された方は、部落差別が依然として存在していることをご理解いただいていると思います。
部落差別に関する最近の実例では、川崎市の出版社が「全国部落調査」を出版しようとした動きに対し差し止めを求める裁判において、東京高裁は「差別されない権利」を認めるなど画期的な判決を出しました。ほかにも三重県内の公立学校に勤める教職員が、購入した土地が被差別部落にあったことが分かったとして契約解除を業者に要求したため、今年2月に三重県知事は、二度と同様の行為を行わないよう当該教職員に反省を促す「説示」をしています。このように新聞などの報道で確認できる部落差別事件は後を絶たず、インターネット上では、部落差別をはじめとする多くの人権侵害の書き込みが行われ続けているのです。私たちは、その現実をしっかりと受け止めて人権意識を高め、人権への理解を深めていくことが重要です。
国や県、そして本市は、人権講演会やシンポジウムの開催、人権に関する冊子や動画の作成など、さまざまな人権啓発活動を行ってきました。これからも本市は、人権が尊重される社会の確立に向けて、人権教育・啓発に必要な取り組みをしていきます。ぜひとも皆さんには、人権に関する催し等に関心を寄せご参加いただければと思います。まずは知ることから人権について関わってみませんか。

問合せ:人権・部落差別解消推進課
【電話】63-4820

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