現在、都市計画税は市街化区域にある土地や家屋に課税されていますが、これまで課税されていなかった市街化調整区域のなかでも、地区計画決定がされた区域については市街化区域と同程度の開発が可能となることから、より公平な課税のため、下記の区域を新たな課税対象として検討しています。
▼新たに課税対象とする予定の地区計画区域
(1)倉治8丁目地区
(2)私部南第1地区
(3)私部南第2地区
(4)星田北2丁目地区
(5)星田西第1地区
(6)森北2丁目地区
▼説明会の開催
1月中に4か所で課税区域の拡大の検討状況についての市民説明会を開催します。詳細は市ホームページをご覧ください。
■用語解説
▼市街化区域と市街化調整区域
市は「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれています。「市街化区域」は、すでに市街地になっている区域や計画的に市街化を進めていく区域で、インフラの整備等が積極的に行われる区域です。一方「市街化調整区域」は、市街化を抑制する区域で、人が住むための住宅や商業施設等を建築することが原則、認められていない区域のことです。
▼地区計画区域
市街化区域にも市街化調整区域にも存在する区域で、地区の課題や特徴を踏まえて当該地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けてのまちづくりを進めていくことを目的とした区域です。※市街化調整区域であっても、地区計画区域に定められた内容に適合すれば開発が可能となります。
問合せ:税務室
【電話】892-0121
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