■動物の遺棄・虐待は犯罪です
全ての人は、「命あるもの」である動物を殺傷したり、苦しめないようにするだけでなく、人と動物が共生できるように、動物の習性をよく知り、適正に取り扱うようにしなければなりません。愛護動物を虐待したり、遺棄する(捨てる)と、犯罪行為として、懲役または罰金に処せられます。飼い始める前に、責任を持って最後まで飼うことができるかよく考えましょう。
◇動物虐待を疑う事案を見かけたら
大阪府動物虐待通報共通ダイヤル「おおさかアニマルポリス」(平日午前10時~午後4時30分)まで電話で相談してください。
【電話】#7122(携帯電話かプッシュ回線の固定電話)
【電話】06・7638・7375(ダイヤル回線、IP電話)
■地域猫活動(飼い主のいない猫対策)
◆飼い主のいない猫が増える原因
日本の街に見られる野良猫は、飼い主に捨てられてしまったか、放し飼いで外に出て迷子になって家に帰れなくなった猫です。人に捨てられたり、家に帰れなくなった猫が、仕方なく外で暮らしているのです。きちんと飼い主としての責任を全うしましょう。
◆地域猫活動
▽地域猫とは
地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫のことです。
▽地域猫活動とは
その地域にすみついている野良猫を地域住民(自治会等)の合意のうえで、地域で管理していく取り組みです。この取り組みは地域で管理すると決めた野良猫に不妊去勢手術を行い、エサやりの方法などのルールを決めて、地域でその猫を飼育することです。きちんと管理をすれば野良猫は数年程度で1代限りの寿命を迎えていきその地域から野良猫はしだいに減っていくと考えられます。
◆地域猫活動を始めるには
1.地域の合意
2.地域にすんでいる野良猫の把握
3.野良猫の捕獲・不妊去勢手術の実施
4.エサやトイレの管理
5.周辺環境の清掃
6.地域住民との情報共有
地域住民の理解なしに特定の人物だけで活動を行っていくことは不可能です。この活動は、お互いの立場を尊重しながらすすめていくことが大変重要です。
問合せ:健康づくり推進室
【電話】58・6038
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