■個別避難計画をご存知ですか?
近年多発している災害において、高齢者や障がい者等多くの方が犠牲となられています。令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。東住吉区では、災害が起こった時に一人でも多くの避難支援をできるよう、個別避難計画の作成に取り組んでいきます。
なっぴー:個別避難計画って何?
塩屋区長:災害が発生した際に、ひとりでは安全な場所に避難することが困難な方(避難行動要支援者)、一人ひとりに対しての避難を支援することができるよう、避難行動要支援者の状況や避難先、避難を支援する方(避難支援等実施者)などを記載したものです。避難行動要支援者の同意を得た場合に、作成を進めます。
個別避難計画は、避難支援等実施者による災害時の避難支援を必ずしも保障するものではありません。また、避難支援等実施者は避難支援について、法的な責任や義務を負うものではありません。
なっぴー:避難行動要支援者って?
塩屋区長:災害時に自力で安全な場所に避難することが困難な方を対象として、次の方々を避難行動要支援者としています。
・介護が必要な方
要介護3以上、要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度II以上
・日常生活に支援が必要な方
身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい・聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級
・医療装置が常に必要な方
人工呼吸器装着など、医療機器などへの依存度が高い難病患者
◆災害発生時の避難支援の流れ
災害発生時、避難支援等実施者は避難に避難行動要支援者一人ひとりに合わせて作成した個別避難計画に沿って、安否確認や避難支援を行います。
◇STEP1 日常の備え
避難行動要支援者は、日頃から避難支援等実施者やご近所の方とコミュニケーションを取り、地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心がけるとともに、自身の安全を確保するため、できるだけ災害時の対応などを話し合います。
◇STEP2 災害発生
避難支援等実施者は、災害発生時、まずはご自身・ご家族の身の安全を確保します。
◇STEP3 計画内容の確認
避難支援等実施者は、保有している個別避難計画に記載された内容を確認します。
◇STEP4 避難誘導・引継ぎ
避難支援等実施者は、避難行動要支援者への電話や訪問等にて安否確認を行い、避難の必要があれば、状況に応じご近所の他の方の協力を得たり、その方の緊急連絡先に連絡するなど引継ぎを行いながら、避難行動要支援者を計画に記載された情報をもとに、安全な場所へ避難誘導できるようにします。
[避難行動要支援者] 要介護者や障がい者など災害時に避難支援を必要とする方
↓↑ 個別避難計画作成支援
[区役所] 作成した個別避難計画は区役所に提出ください
↓↑ 協力依頼・情報共有 作成した個別避難計画は、避難支援等実施者などで情報を共有します
[避難支援等実施者など] 家族・知人や支援機関・近所の方など
↓↑ 安否確認避難支援など
[避難行動要支援者]
◆よくある質問コーナー
Q 個別避難計画は必ず提出しないといけないのですか?
A 個別避難計画に記載された情報を関係者等が共有することに同意しない場合は提出を求めません。ただし、個別避難計画は避難を支援する方(避難支援等実施者)のほか、関係者等と情報を共有することで、より効果を発揮することから、個別避難計画を提供することについて同意の上、提出いただきたいと考えています。
Q 避難支援等実施者はどのようなことをすればよいのですか?
A 避難支援等実施者とは、災害発生時に、避難行動要支援者の安否確認・情報伝達・避難のお手伝いなどの支援に携わっていただく方です。ご自身の身の安全を確保した上で、可能な範囲での支援をお願いします。
Q 避難支援等実施者はどのように決めればいいですか?
A 避難行動要支援者と日頃から親しくしている方がおられる場合は、避難支援等実施者としてお願いしてください。避難支援等実施者はできるだけ早く駆け付けられるように、お近くにお住まいの家族や隣近所の顔見知りの方や町会の同じ班の方などが望まれます。
Q 避難場所はどのように決めればいいですか?
A 避難場所は、小学校や中学校などの災害時避難所、水害時避難ビルなどがあります。防災マップなどを参考に災害の種類や地域の条件を考えて、命の安全が確保できる場所を想定してください。また、自宅で過ごせる場合は在宅避難(水害が想定される場合はマンションの3階以上など)、自宅で過ごせない場合は安全な、友人・親せき宅への分散避難も選択肢となります。
◆個別避難計画を作成しましょう!
災害に備えて、避難行動要支援者や家族等の関係者で災害時の対応等を話し合い、個別避難計画を作成しましょう。作成した個別避難計画は避難行動要支援者や避難支援等実施者、関係者の同意を得て、区役所へ提出してください。
提出先:郵便番号546-8501 東住吉区東田辺1丁目13番4号 5階54番 東住吉区役所区民企画課「防災担当」
様式はこちらからダウンロードできます!
【HP】https://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/page/0000606686.html
不明な点や気になることは、防災担当にお聞きください
問合せ:区民企画課(防災) 5階54番
【電話】06-4399-9909【FAX】06-6629-4564
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