■11月は自転車マナーアップ強化月間
自転車利用のマナー向上を広く普及するため、イベント会場や商業施設などで「自転車マナーアップ強化月間キャンペーン」を行います。
市では、小・中学生の交通安全教育や、自転車等放置禁止区域内での自転車の撤去などに取り組みます。
◇強化月間の重点
・自転車の交通ルール遵守の徹底
・自転車のヘルメット着用の推進
・放置自転車の追放
◇スローガン
・車だけ?交通ルールは皆のもの
・じゅんびした?じてん車のるときヘルメット
・ちょっとだけみんなが困るその放置
問合せ:
府交通対策協議会(【電話】06・6941・0351)又は
交通政策課(【電話】813・1207)
■道路交通法が改正
~自転車の交通ルールを守りましょう~
11月1日から改正道路交通法が施行されます。
◇自転車の「ながらスマホ」の罰則を強化
・走行中に携帯電話などを手で持って通話したり、画面を注視したりする…6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・携帯電話などを使用して走行し、交通事故を起こすなどする…1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◇自転車の「酒気帯び運転」の罰則を新設
・酒気帯び運転をする…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※酒気帯び運転をした本人だけでなく、酒類や車両を提供した人や、自転車に同乗した人にも罰則があります。
より一層、自転車の交通ルール遵守を徹底しましょう。
※法改正の詳しい内容は市ホームページを見てください。
【HP】23952
問合せ:
府交通対策協議会(【電話】06・6941・0351)又は
交通政策課(【電話】813・1207)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>