■国民健康保険料の納付が困難なときは相談を
国民健康保険料の滞納が続くと、「被保険者資格証明書」が交付され、医療機関で受診したときに一旦、治療費の全額を負担することになります。
特別な理由(火災や水害などの災害、世帯主などの病気による納付困難、廃業などの一時的負担能力の喪失など)で納付が困難なときは、未納のままにせずに相談してください。
問合せ:市民サービス部徴収・納付担当
【電話】813・1189
■介護保険料の独自減免制度
次の要件に当てはまる人は介護保険料が減免されます。
(1)保険料の段階が第2段階又は第3段階
(2)前年の収入が120万円以下(世帯員が1人増えるごとに48万円を追加)
(3)税・医療保険で被扶養者になっていない
(4)運用できる土地建物などを有しておらず、預貯金が350万円以下
(4)介護保険料の滞納がない
※詳しくは問い合わせてください。
問合せ:高齢介護室
【電話】838・0518
■介護保険料は便利な口座振替を
一度口座振替の手続きをすれば、年度が変わっても自動的に引き落としでの納付が継続されます。
◇手続きの方法など
・ペイジー…土・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時30分、各シティ・ステーションなどの端末で手続きできます。希望する口座のキャッシュカード、暗証番号、口座振替依頼書、本人確認書類が必要(一部取り扱いできない金融機関があります)。
・指定金融機関…各金融機関の窓口で手続きができます(預貯金通帳・通帳届け出印・口座振替依頼書が必要)。
※(1)口座振替開始月の通知が届くまでは納付書で支払ってください。申し込みから1か月~2か月かかります
(2)振替日は、毎月末日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です
(3)年金からの天引きを受けている人は、本人の都合で口座振替に変更することはできません。
問合せ:高齢介護室
【電話】838・0518
■介護保険料を納めないでいると
介護保険料を滞納すると次のような制限を受けます。
◇1年以上滞納すると(償還払い化)
利用したサービス費用を一旦、全額自己負担することになります。後日、申請により保険給付分が払い戻されます。
◇2年以上滞納すると(給付減額)
保険料を納めていない期間に応じて、サービスを利用するときの利用者負担が引き上げられ、高額介護サービス費なども受けられなくなります。
※償還払い化と給付減額は、同時に実施されることがあります。
問合せ:高齢介護室
【電話】838・0518
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