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人権の窓[280]共生社会の実現を推進するための認知症基本法

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大阪府岸和田市

今年4月1日現在、本市の高齢者の割合は28.3%と超高齢社会になっており、今後認知症の人が増えていくと考えられます。
今年1月1日、認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(共生社会)の実現を推進することを目的とする「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されました。

■認知症基本法の基本理念
認知症基本法では、認知症の人の基本的人権を尊重し、尊厳ある暮らしをするために必要なことが定められていますが、周囲の人が認知症に対する理解を深め、地域社会で支えること、また認知症の人のみならず、その家族も安心して暮らせる社会を作ることが重要です。

■認知症の症状と本人の気持ち
認知症の症状の一つであるひとり歩き。よく「徘徊」と表現されますが、「徘徊」とは、目的もなく歩き回るという意味です。しかし、認知症の人のひとり歩きは、今いる場所が自分の家ではないと感じて本当の家を探しに出たり、仕事をしに職場まで行こうとしたり、その人なりの目的や理由があります。「ひとり歩き」を「徘徊」と表現すると「認知症になると何も分からなくなる」「外出は危険」といった誤解や偏見につながる恐れがあります。
本市でも「徘徊高齢者等見守りネットワーク」の名称を「認知症高齢者等見守りネットワーク」と改めました。
単なる言葉の言い換えにとどまらず、認知症の人の行動の背景にある目的や本人の気持ちを汲み取る心掛けが大切です。

問合せ:
人権・男女共同参画課人権推進担当【電話】429-9833【FAX】441-2536
福祉政策課地域福祉推進担当【電話】423-9467

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