11月1日(金曜日)から、ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限額が引上げられます。
児童扶養手当の受給が停止されている方や公的年金などを受給しているひとり親家庭で、ひとり親家庭医療証をお持ちでない方のうち、令和5年中の所得が所得制限額未満となる見込みの方は、新たに申請が必要です。
改正後の所得制限額:父、母または養育者…208万円
※扶養人数が1人増えるごとに38万円が加算されます。また、医療費控除などがある場合、所得から控除できます。扶養義務者などの所得制限額に変更はありません。
対象:市内在住の健康保険加入者のうち、次に掲げる子で、18歳到達後の最初の3月31日までの子と、その子を監護している父、母またはその子を養育している養育者で、所得が所得制限額未満の方(生活保護受給者は除く)
・父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子
・父または母が死亡した子
・父または母が重度障害の状態にある子
・父または母が生死不明である子
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた子
助成内容:医療機関などを受診したときに支払う保険診療の自己負担額の一部を助成
※詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
問合せ先:医療助成課
【電話】06-4309-3166【FAX】06-4309-3805
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