■国民年金保険料のお知らせ
(1)確定申告には国民年金保険料控除証明書の添付を!
令和5年に納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除を受けるためには、確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
◇社会保険料控除証明書の発送
令和5年1月1日~10月2日に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されています。10月3日以降に控除証明書にある「納付済額」や「見込額」以上に国民年金保険料を納めた方は、その領収証書も添付してください。なお、令和5年10月3日以降に初めて保険料を納めた方には、2月上旬に同様の証明書が送付されます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版での交付も行っています。利用方法は、日本年金機構ウェブサイトをご確認ください。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
※050から始まる電話を使用の場合は【電話】03-6630-2525
(受付時間…平日8時30分~19時、第2土曜日9時30分~16時)
(2)口座振替での前納申込は2月末まで
国民年金保険料を前納(まとめて前払い)すると、毎月納付するよりも割引されます。さらに、口座振替は納付書やクレジットカード支払いよりも割引率が高くお得です。
◇口座振替で納付した場合の割引額(令和5年度参考)
手続きに必要なもの:基礎年金番号が分かるもの、通帳、金融機関届出印
注意事項:残高不足などで引き落としができなかった場合は、割引を受けられません。
申込み:4月分からの前納は2月末までに、年金事務所または金融機関窓口へ。3月以降に申し込む場合は、月により割引率が下がります。
(3)国民年金保険料の追納制度
~免除・猶予を受けた方へ~
国民年金保険料の全額免除や一部納付(納付済)などの承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給額への反映が少なくなります。納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は、反映されません。そこで、将来より多くの年金を受け取るために10年以内でさかのぼって納められる追納制度があります。追納された期間は、保険料を納めた場合と同様に受給額に反映されます。
※免除承認期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるため、早めの追納をおすすめします。
▽(1)~(3)共通事項
申込み・問合せ:八尾年金事務所
【電話】072-996-7711
■後期高齢者医療保険の高額医療・高額介護合算制度
世帯で1年間(8月~翌年7月末)に払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が、自己負担限度額(左表)を超えた場合に支給されます。なお、対象の方に支給申請の勧奨通知を送付しています。
申込み:支給申請の勧奨通知に同封されている返信用封筒で、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課に送付してください。
注意事項:
・医療費用と介護サービス費用のいずれかが0円のときは対象となりません。
・支給額(超過額)が500円以下の場合は対象となりません。
・令和4年8月~5年7月末の間に他の都道府県から転入された方は、勧奨通知がなくても、申請により負担額に応じて支給される場合があります。
・高額療養費(外来年間合算)支給申請書が届いている方は、必ず先に申請を行ってください。
◇高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額
(※1)同一世帯に、基準額が「低所得I」の19万円かつ介護(予防)サービスの利用者が複数おられる場合、「高額医療合算介護(予防)サービス費」は、「低所得II」の基準額である31万円を適用して介護保険分の支給額を再計算するため、介護支給額(見込)どおり支給されません。
(※2)令和4年8月~令和5年7月までの区分です。
問合せ:
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031(平日9時~17時30分)
柏原市役所保険年金課後期高齢者医療係【電話】072-972-1580
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