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【特集】相続登記の申請が義務化されます(1)

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大阪府池田市

新ルールが4月からスタートします!

【特集】
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

■どちらも義務化の対象です!
・義務化前に相続したけど登記はそのままにしている不動産
「父が2年前に亡くなり、住んでいた家の所有者は僕に。でもまだ登記はしていません」
・義務化後に相続した不動産
「夫が亡くなって、家の所有者は妻の私になりました」

■「所有者不明土地」を解消するために登記に関するルールが変わります
不動産の登記とは、土地や建物の所在・面積のほか所有者の氏名・住所などを登記簿に記載し、一般公開することです。登記により権利関係などが誰にでも分かる仕組みになっています。
一方、所有者が亡くなるなどして土地や建物を別の人が相続した場合の「相続登記の申請」は、これまで任意で行うものでした。そのため全国には長い間所有者が誰なのか分からないままになっている土地がたくさん存在し、その面積は全て合わせると九州本土の面積を超えるといわれています。
近年、「所有者不明土地」はより増加し、さまざまな問題をもたらすようになってきました。国は、こうした状況を解決するため、所有者不明土地の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から民事基本法制の見直しを実施。新たに成立・公布された法律により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることとなりました。
今号の特集では、義務化スタートを前に、登記することの大切さ、義務化についての詳細などをお伝えします。

■相続登記の申請義務化についてお聞きしました!
◇未来のまちのために相続登記の申請を
大阪法務局 池田出張所
統括登記官(出張所長)
近藤 秀樹さん

▽所有者不明土地が招く問題
「所有者不明土地」とは、不動産登記簿を確認しても所有者が直ちに判明しない土地、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことで、この問題が広く認識されるようになったのは、平成23年に発生した東日本大震災後の復旧・復興事業においてだといわれます。
所有者不明土地があると、復旧・復興事業をはじめ公共事業の用地取得や民間事業における土地取引などに支障が生じるほか、適切に土地が管理されず放置されることで、草木が伸び放題になる、害虫が発生するなど周辺環境に悪影響を及ぼすこともあります。また、相続登記がされていない場合には、時間の経過とともに相続人も増えるので、長期化するほど所有者を探し出すのは困難になっていきます。

▽未来のために成立した法律
法務局では、相続登記の促進を図るため、「法定相続情報証明制度」(※1)を設け、皆さんにご案内しています。また、「長期相続登記等未了土地解消事業」(※2)や「表題部所有者土地解消事業」(※3)など所有者不明土地問題の解消に向けた取り組みを行っています。
しかし、このまま所有者不明土地が増加し続けると、現在全国で約400万ヘクタール以上ある所有者不明土地は令和22年に約720万ヘクタールにも達すると推計されており、その解決は喫緊の課題とされています。こうしたことから、令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、民事基本法制の見直しが行われたのです。

▽全国における所有者不明土地の割合
(令和4年国土交通省調査)

▽活用できるさまざまな制度も
土地を相続したものの、遠くに住んでいて利用する予定がないなどの理由で、相続した土地を手放したいと思う方もおられるでしょう。そこで、そのような場合に、一定の要件の下に、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」(本紙5ページ参照)が新たに設けられました。また、遺産分割の話がなかなかまとまらないといったケースもあると思います。令和6年4月1日の相続登記の申請義務化とともに「相続人申告登記」(本紙5ページ参照)も施行されます。
まずは、ご自身が引き継がれた不動産を確認し、登記簿の名義が亡くなられたご親族のままになっていたら、できるだけ早く相続登記をしてください。
相続登記の申請手続に関して、法務局では登記手続案内(完全予約制、1回20分以内)を実施しているほか、申請書の記載方法など法務局ホームページに掲載していますので、ぜひご利用ください。また、登記の専門家である司法書士などに相談されるのもよいと思います。

(※1)法務局(登記所)に戸除籍謄本などの束と相続関係を一覧に表した図を提出すれば、登記官が認証文を付した写しを交付。各種相続手続きに利用することができる。

(※2)長期間にわたり相続登記されていない土地について、登記官が公共事業などの実施主体からの求めに応じて法定相続人を探索。その結果を長期相続登記等未了土地へ登記するとともに法定相続人情報を法務局(登記所)へ備えつける制度。

(※3)登記記録の表題部所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記の表題部所有者不明土地について登記官が所有者の探索を行い、その結果を職権で登記する制度。

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