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自治体の皆さまへ

くらしの窓口 No.565

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大阪府池田市

■電話勧誘には注意しましょう。
電話で契約した通信サービス関連の相談が寄せられました。

◇相談
3日前、利用している電気通信事業者の代理店を名乗る業者から通信料金が今より安くなるプランの案内だと電話がかかってきた。月に600円ぐらいは安くなると言われたので良いと思い契約した。今日、届いた書面を見ると、今利用している業者ではなかった。プロバイダが変更され、よく分からないオプションにも加入していた。2年間の契約で、期間途中に解約すると解約料が必要だと分かった。説明と違うので解約したい。

インターネット接続や電話サービスなどの通信サービスは、訪問販売や電話勧誘で契約してもクーリング・オフはできません。しかし、電気通信事業法により、クーリング・オフに似た「初期契約解除制度」と「確認措置」の適用を受けます。初期契約解除制度は、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、消費者の都合により契約を解除できます。ただし、同制度で解約できるのは回線の契約のみで、同時に契約したスマートフォンやタブレットなどの端末は解除できません。また契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料は支払う必要がありますが、法令で上限額が定められています。確認措置は、総務大臣の認定を受けた通信サービスについて、通信サービスの契約だけでなく、端末の契約も解除できる制度です。ただし、契約書面を受け取ってから8日以内に「電波状況が不十分」、「説明が不十分」と認められた場合に限られます。確認措置が適用される契約には、初期契約解除制度は使えません。
4年2月に電気通信事業法の改正で消費者保護ルールが強化され、契約書面を受け取った後、サービス内容について改めて業者から説明を受け、承諾した場合に契約が成立します。事例の場合は契約成立前となり、業者にキャンセルの連絡をして、承諾されました。
口頭での説明だけで契約内容を理解することは困難です。勧誘を受けてもすぐ契約はせず、契約先・サービスの内容・料金、その他の費用・解約時の違約金の有無などしっかり確認して検討しましょう。

問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555

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