■猫に関する問題を考えましょう
○室内で飼育を
飼い猫を屋外に出すと、飼い主の知らないところで他人に迷惑をかけたり、飼い猫自身が交通事故や感染症にかかったりと、悪い結果を招く可能性があります。トラブルを防止し、猫の健康を守るためにも、猫は室内で飼育しましょう。
○不妊・去勢手術をお願いします
動物は、自らの意思で繁殖をコントロールすることはできません。最初は数頭だった猫があっという間に数十頭に増え、適切な飼育ができなくなり近隣へ迷惑をかけるといった事例が全国で多数発生しています。望まれない命を生み出さないためにも、責任を持って世話ができる頭数を飼育しましょう。
○野良猫への無責任な餌やりはトラブルの原因に
野良猫をかわいそうに思いつい餌(えさ)を与えても、餌を残すこともあり、また糞・尿も行います。それらを放置すると付近の衛生環境が悪化し、近隣に迷惑がかかります。餌やりの前に近隣に迷惑がかからないかを考えてみましょう。
○「地域猫活動」について
地域の理解と協力を得て、自治会や団体などが活動の中心となって、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を行うとともに餌やりや清掃活動を行い、猫が地域で問題を起こさないようにその命を全うするまで適切に管理していく活動を「地域猫活動」と言います。地域猫活動に関心のある自治会や団体などは、環境政策課へお問い合わせください。
※野良猫や犬、その他ペットに関するトラブルやお問い合わせについては、府が所管しています。お困りの場合は下記へご相談ください。
問合せ:府動物愛護管理センター(アニマルハーモニー大阪)
【電話】072-958-8212
■夏の生ごみ対策にご協力を
本格的な夏を迎え、気温の上昇とともに細菌が繁殖しやすくなり、生ごみから悪臭が発しますので、次の点を参考に、生ごみの減量にご協力ください。
・食材は計画的に購入し、作りすぎや食べ残しを減らしましょう。
・生ごみの水切りは有効な減量手段です。生ごみの8割は水分です。「ぎゅっとひとしぼり行動」を徹底しましょう。
問合せ:環境衛生課
■自動販売機のリサイクルボックスにごみを捨てないで
自動販売機の横に設置している空き容器回収ボックスは、カン・ビン・ペットボトル専用のリサイクルボックスです。空き容器以外のものは入れないでください。
回収された空き容器は、自動販売機販売管理者または自動販売機提供者によりリサイクルされます。弁当の空き箱やたばこの吸殻、紙くずなどのごみが混ざるとリサイクルの妨げになります。資源を有効にリサイクルするため、分別にご協力ください。
問合せ:環境衛生課
■消火器を処分する時は
家庭で不用となった消火器の収集は、市では行っていません。消火器の処分は、(一社)日本消火器工業会が次の地域の販売代理店と協力して行っています。
(1)市内の特定窓口
(株)輝(ひかり)(小塩町37の3、【電話】62-3058) 直接持ち込んでください。
(2)最寄りの指定引取場所
ヤマトプロテック(株)大阪工場(堺市美原区木材通2の2の38、【電話】072-361-5911) 直接持ち込んでください。
(3)ゆうパック
専用コールセンター(【電話】0120-822-306) お問い合わせください。
※費用などは直接各窓口にお問い合わせください。
問合せ:環境衛生課
■不法投棄は犯罪です
○厳しい罰則規定
山林、空き地などにごみを捨ててはいけません。不法投棄は、法律により個人なら5年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその両方、法人なら3億円以下の罰金が科せられます。
○自分の土地は自分で守る
空き地や山林など私有地に不法投棄された場合、その土地の所有者や管理者が自らの責任で処理する必要があります。柵・フェンスなどの設置や草刈りを行うなど、不法投棄されない環境づくりを心がけましょう。
○市役所や警察に通報を
不法投棄を見かけたら、市役所や警察に通報するなどのご協力をお願いします。
○不法投棄を防止するために
本市では、所有している土地などへの不法投棄を防止するため、啓発用の看板を無料で配布、監視カメラの貸し出しを行っています。
※希望する場合は下記へお問い合わせください。
問合せ:環境衛生課
■産業廃棄物の不法投棄について
土地所有者などが産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれないために注意しましょう。
・土地を貸した相手が産業廃棄物を不法に積み上げた。
・めったに行かない所有している土地に久しぶりに行くと、産業廃棄物が山積みになっていた。
・業者に土地造成を依頼したところ、産業廃棄物混じりの土砂が使用されていた。
これらの原因者が不明などで対応できなければ、土地所有者がその廃棄物を撤去しなければなりません。また、法令に基づき、土地所有者の責任が問われ、罰せられることもありますので、早期に対策を講じる必要があります。
産業廃棄物の不適正な処理に関連しそうな情報があれば、ご提供ください。
問合せ:府産業廃棄物指導課
【電話】06-6210-9572
■道路にはみ出した木々の剪定を
私有地の庭木や生垣、山林の樹木などが車道や歩道にはみ出すと、通行しづらいだけでなく交通事故の原因となることがあります。所有者が責任を問われることもありますので、剪定(せんてい)や伐採をお願いします。
※私有地からはみ出している樹木は市の所有権がないため市で剪定や伐採ができません。
問合せ:道路課
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