◆2/1 午前9時~ 予約開始 令和6年度(令和5年分所得)町民税・府民税の申告受付
令和6年度(令和5年分所得)の町民税・府民税の申告受付を行います。郵送での申告に協力してください。
受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)(平日の正午~午後1時および土・日曜日、祝日は除く)
場所:役場1階101会議室
※所得税の確定申告は、富田林税務署が開設する申告会場(すばるホール)またはe-Taxで行ってください。
▽申告するには
郵送と窓口とオンラインで申告する方法があります。
(1)郵送申告
町民税・府民税の申告書、本人確認書類の写し、源泉徴収票の写しや各種控除証明書の原本などを税務課へ郵送してください。
申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。
(2)窓口申告
窓口申告する場合は、事前に予約が必要です。町公式LINE、またはインターネットから予約特設ページにアクセスして予約をしてください。
※電話での予約も受け付けています。
(3)オンライン申告
収入がなかった人のみ、オンラインで申告することができます。
▽申告が必要な人
令和6年1月1日現在、町に住所を有し、次の要件に該当する人です。ただし、所得税の確定申告をする人は町民税・府民税の申告は不要です。
・営業、農業などの事業を営んでいた人
・家賃などの不動産所得があった人
・配当、生命保険などの契約による年金や一時金などの収入(所得)があった人
・国や地方公共団体などから補助金、給付金を受けた人(非課税対象を除く)
・給与所得者で
(1)勤務先から町に給与支払報告書の提出がない人
(2)給与以外の所得があった人
・公的年金受給者で年金以外の所得があった人
・生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などの各種所得控除を受けようとする人
▽申告に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・令和5年中の収入が分かる書類、その他所得金額の計算に必要な事項が記載された書類(給与・年金源泉徴収票、収支内訳書など)
・生命保険・地震保険控除証明書
・医療費控除の明細書
※その他、必要な書類は申告内容によって異なります。
▽医療費控除の申告は明細書を
領収書の添付・提示のみでは、医療費控除を受けることができません。必ず「医療費控除の明細書」を作成してください。
窓口申告をする場合でも、事前に作成してください(「医療費控除の明細書」は、町ホームページ・窓口で入手することができます)。
なお、領収書の添付・提示は不要ですが、領収書は申告期限から5年間保管してください。
▽申告書などのダウンロード
町ホームページから申告書などをダウンロードできます。
▽町民税・府民税の主な改正点
1.上場株式などの配当所得などおよび譲渡所得などに係る課税方式の統一
所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
2.国外居住親族に係る扶養控除などの見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族について、年齢30歳以上70歳未満の者を除外するものとされました。
ただし、30歳以上70歳未満の者であっても、以下の者については、控除の対象となります。
・留学により国内に住所、居所を有しなくなった者
・障がい者
・扶養控除を申告する居住者から、前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
※これらに該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、年末調整や、確定申告などの際に各種証明書類を添付する必要があります。
3.森林環境税・森林環境譲与税について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が制定され、新たに森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
これに伴い、令和6年度から個人住民税の均等割額と併せて国税の森林環境税1,000円が課税されます。
国税の森林環境税は、国に納められた後、森林環境譲与税として市町村や都道府県に分配され、森林整備の財源となります。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から個人住民税の均等割額が1,000円増額していましたが、令和5年度をもって終了しています。
また、大阪府では、令和6年度から令和9年度まで4年間延長し、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(府税の森林環境税)を確保するため、個人住民税(府民税)均等割額に300円が加算されます。
問合せ:税務課申告予約担当
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