■日高川町宿泊施設市民割引の終了について
友好都市提携をしている和歌山県日高川町の一部宿泊施設で泉大津市民割引が適用されていましたが、昨今の光熱費・物価高騰などの影響により、令和5年度をもって終了しました。令和6年度以降の割引はありませんので、あらかじめご了承ください。
問合せ:生涯学習課
■障がい児福祉手当及び特別障がい者手当等の額について
4月以降の手当額は、令和5年の物価変動率に基づき、次の通りです。
・障がい児福祉手当 1万5690円
・特別障がい者手当 2万8840円
・経過的福祉手当 1万5690円
問合せ:障がい福祉課
■令和6年度 第1回府営住宅 総合募集
新婚・子育て世帯向けや一般世帯向け、福祉世帯向けなどの応募区分ごとに府営住宅の入居者を募集します。申込書は建築住宅課や大阪府営住宅堺東管理センターなどで配布します。
申込期間:4月1日(月)~15日(月)
申込方法:郵送(当日消印有効)またはインターネット
※申し込みには、収入基準などの申込資格を満たしている必要があります。
問合せ:
大阪府営住宅堺東管理センター【電話】072・221・1083
建築住宅課
■税務課からのお知らせ
◇固定資産(土地・家屋)の縦覧
令和6年度の固定資産(土地・家屋)の価格などを記載した縦覧帳簿を次のとおりご覧いただけます。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)の開庁時
縦覧場所:税務課
対象者:市内に土地または家屋を持つ納税者
持物:本人であることを証明できるもの(運転免許証・健康保険証など)。代理人や法人の場合は、本人(会社)の委任状。
◇令和6年度市税納期限のお知らせ
市税の納期限などは、表のとおりです。市税は、市民の皆さんがさまざまな行政サービスを受けるための貴重な財源です。納期限までに納付をお願いします。
納め忘れのない口座振替が便利です。
口座振替の申し込みは、下表の申し込み期日までに引落通帳と金融機関届出印を持参のうえ、口座振替取扱金融機関(※)か税務課窓口でお申し込みください。
◇固定資産税・都市計画税の減免申請
減免申請対象者:次の(1)~(5)すべてに該当する人
(1)所有者が令和6年1月1日現在、65歳以上、特別障がい者、寡婦、ひとり親のいずれかである
(2)納税義務者および納税義務者と生計を一にする人の令和5年1月~12月の合計所得金額が、個人の市民税均等割非課税限度額以下
・計算方法
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円(扶養親族がある場合)
(3)所有者本人が居住している資産以外に土地や家屋を所有していない
(4)所有する家屋の延べ床面積が70平方メートル以下
(5)固定資産税(都市計画税を含む)の年税額5万円以下
申請に必要なもの:
・65歳以上を証する書類(健康保険証、免許証など)
・障がい者手帳(特別障がい者に該当する場合のみ)
・減免同意の申立書(固定資産を共同で所有している場合のみ。様式は市ホームページからダウンロード可)
申請期限:第1期から減免を受ける場合は、5月31日(金)まで
※口座振替取扱金融機関(令和6年4月現在)
・三井住友銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、大阪信用金庫、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、紀陽銀行、関西みらい銀行、近畿産業信用組合、ミレ信用組合、近畿労働金庫、いずみの農業協同組合(各府内店)
・ゆうちょ銀行・郵便局(全国)
問合せ:税務課
■引っ越しの際には住民票の異動届を忘れずに
進学・就職・転勤など引っ越しで住所を移した人は、住民票異動の届出が必要です。行政サービスを確実に受けるため、速やかに届出を行ってください。
◆住民票の住所変更
▽他の市区町村に転出・転入する場合
(1)引っ越し前の市区町村で転出前に転出届を提出して転出証明書を受け取る
(2)引っ越し先の市区町村へ転入した日から14日以内に転出証明書を添えて転入届を提出
▽市内で転居する場合
転居した日から14日以内に転居届を提出
持物:同一世帯員以外の人が代理人となる場合は、委任状が必要です。
・転入…窓口に来た人の本人確認書類、転出証明書、国民年金1号加入者は年金手帳、マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの人)
・転出・転居…窓口に来た人の本人確認書類、健康保険証(国保加入の人)、マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの人)
◆マイナンバーカードの住所変更
住民票の住所の変更手続とあわせて、カードの住所変更の届出を行ってください(データ更新のため、暗証番号の入力が必要)。
◆異動受付窓口の混雑について
二次元コードから市民課窓口の待ち人数や、呼び出し状況を確認することができます。なお、月曜日や祝日の翌日、4月上旬と5月連休明けは窓口が混み合い、平常より長くお待たせする場合があります。あらかじめご了承ください。
・市民課窓口混雑状況(二次元コードは本紙をご覧ください)
問合せ:市民課
■生き物との関わり方について
◆飼う前によく考えよう!~外来生物編
外来生物などが多く繁殖して生態系に大きな悪影響をおよぼすなど問題となっています。
多くは、一部の飼い主が可愛い・珍しいと購入し、手に負えなくなると捨ててしまい、それらが繁殖し現在に至ります。一部の外来生物の飼養は、法律で原則禁止されています。適正に管理しましょう。
◆マナーを守って仲よく共存できるまちづくりを!~犬・猫編
ペット(犬・猫)のフン・尿の苦情や鳴き声の相談が増えています。散歩時のフンは、持ち帰り、尿は水で流すなど、飼い主が責任をもって行ってください。飼い猫は、飼育環境を整えれば室内飼養することができます。
◆ごみ出しの工夫をしよう!~カラス編
カラスがごみ袋を食い散らかす事が多く見受けられます。有効な自己防衛対策をしながら共存していきましょう。
▽ごみを排出する時の工夫
(1)ごみは収集日当日の朝に出しましょう。
(2)エサとなる生ごみは新聞紙などで包みましょう。
(3)食品のムダや食べ残しを減らし、生ごみを減らしましょう。
(4)鳥除けネットやふた付きのポリ容器などを活用しましょう。
問合せ:環境課
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