令和6年度から、所得・世帯構成が同じであれば、府内どこに住んでいても同じ保険料となります。
6月に各世帯の年間保険料を確定します。決まった年間保険料は6月中旬頃にお知らせします。
なお、府の統一化に伴い保険料は1円単位となり、本市独自の減免は令和5年度で終了しました。
■保険料の算定
年間保険料は、医療分保険料・後期高齢者支援金分保険料・介護分保険料の合計額です。各保険料は、賦課限度額が設けられ、超過する場合は、その限度額が保険料額です。
また、世帯主と加入者の所得合計額と合計人数で、一定の条件を満たす場合は均等割額と平等割額を軽減します。
○医療分保険料
所得割額:世帯の前年中の基準総所得金額※の9.56%
均等割額:世帯の被保険者1人あたり3万5,040円
平等割額:1世帯あたり3万4,803円
(賦課限度額)65万円
○後期高齢者支援金分保険料
所得割額:世帯の前年中の基準総所得金額※の3.12%
均等割額:世帯の被保険者1人あたり1万1,167円
平等割額:1世帯あたり1万1,091円
(賦課限度額)22万円
○介護分保険料 40歳~64歳の介護保険第2号被保険者
所得割額:介護保険第2号被保険者の前年中の基準総所得金額※の2.64%
均等割額:介護保険第2号被保険者1人あたり1万9,389円
(賦課限度額)17万円
65歳以上の介護保険第1号被保険者は、国民健康保険料とは別で納めます。介護保険料については、高齢介護課までお問い合わせください。
※基準総所得金額は前年中の所得に基づいて計算します。
・給与所得者…給与所得控除後の金額-43万円(基礎控除)
・年金所得者…年金所得金額-43万円(基礎控除)
・事業所得者…所得金額-43万円(基礎控除)
1人につき複数の所得がある場合は、全ての合算額-43万円(基礎控除)です。
◆保険料の減免
保険料の一部を減免できる制度があります(所得制限や申請期限あり)。
・災害などで、居住する住宅が著しい損害を受けたとき
・事業の不振や失業等により、所得が著しく減少したとき
・刑事施設などに拘禁されたとき
・これまで被用者保険の被保険者であった人が、後期高齢者医療制度被保険者となり、その被用者保険の被扶養者が国民健康保険被保険者となったとき
◆保険料の軽減
届出により保険料が軽減できる場合があります。
・非自発失業者に対する保険料の軽減(オンライン申請可)
・産前産後期間の保険料の軽減
減免や軽減の詳細については、保険年金課にお問い合わせください。
問合せ:保険年金課
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