■年金生活者支援給付金制度について
公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして給付金を支給する制度です。新たな支給対象者は、請求書の提出が必要です。
◇対象者
〇老齢基礎年金を受給している人(次の要件を全て満たしている必要があります)
・65歳以上である
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が以下のとおりである
(1)昭和31年4月2日以後生まれの人…88万9300円以下
(2)昭和31年4月1日以前生まれの人…88万7700円以下
〇障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人
・前年の所得額が472万1千円+扶養親族の数×38万円(※)以下である
※扶養親族が同一生計で70歳以上の配偶者または老人扶養親族の場合は48万円。特定扶養親族または16歳以上19歳未満扶養親族の場合は63万円。
◇手続きについて
〇令和5年度までに受給対象者となっている人
請求手続きは不要です。支給要件を満たさなくなった場合は、12月上旬に年金機構から不該当通知書が送付されます。
〇新たに令和6年度の受給対象者となる人
年金機構が9月頃から順次給付金請求書を送付しています。期限までに同封のはがきに記入・切手を貼って提出(投函)してください。期限を過ぎて提出(投函)した場合は減額されます。
〇年金を受給し始める人
給付金支給対象の人は、年金の請求手続きと併せて手続きをしてください。
問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570・05・4092
貝塚年金事務所【電話】072・431・1122
■健康保険未加入の人は早急に届け出をしましょう
退職などで会社の健康保険を脱退した場合や、他市町村で国民健康保険に加入していた人が転入した場合などは、14日以内に国民健康保険に加入しなければなりません。
〇届け出が遅れると…
・医療費が全額自己負担となります。
・保険料は以前の健康保険の切れた月まで遡って徴収されます(法定基準に合わせて最長2年間)。
問合せ:保険年金課
【電話】072・489・4527
■ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用してみませんか?
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に販売され、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると国に認められた医薬品です。開発費用が少ないため、薬の価格が安くなります。ジェネリック医薬品に切り替えるには、医師や薬剤師にご相談ください。
〇ジェネリック医薬品に切り替える時の注意点
・先発医薬品と色や大きさ、形などが異なることがあります。
・全ての薬に対応していません。
・薬局によっては取り扱っていない場合があります。
・薬代以外の診察料などにより自己負担額が変わらない場合や高くなる場合もあります。
問合せ:
国民健康保険に関すること…保険年金課【電話】072・489・4527
後期高齢者医療に関すること…保険年金課【電話】072・489・4529
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031
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