■国民健康保険・後期高齢者医療保険加入の皆様へ
一ヶ月の医療費が高額になる可能性があり心配な方へ
◆高額療養費制度とは
一ヶ月(同じ月)に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えて支払った分の医療費が払い戻される制度です。上限額は、加入している保険や年齢、所得に応じて決まっています。
上限額の詳細は、7月に郵送された保険証に同封していた制度の概要を説明した「しおり」をご覧ください。
◇国民健康保険加入者
「国保のしおり」18・19ページ
◇後期高齢者医療保険加入者
「後期高齢者医療制度のしおり」16ページ
◆高額療養費制度の申請(この制度に該当した場合)
◇国民健康保険加入者
診療月の2~3か月後に役場から申請書をお送りします。一度手続きをすると、その後は該当するたび自動的に振り込まれます。(複数回の申請が必要な場合がありますが、該当者には必ず町から申請の案内を送付しますのでご安心ください。)
◇後期高齢者医療保険加入者
高額療養費に該当すると、奈良県後期高齢者医療広域連合から申請書が送られてきます。一度手続きをすると、その後は該当するたび自動的に振り込まれます。過去に申請を済ませている方も申請は不要です。
◆これから支払う医療費が高額になる可能性のある場合(医療機関での支払額を抑えたい方)
これから医療機関を受診予定で、医療費が高額になる可能性がある場合、医療機関での支払いを、高額療養費制度の限度額までとすることができます。この制度の利用には、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
※マイナ保険証を使用する場合は、申請および認定証は不要です。
(令和6年12月2日以降はマイナ保険証をお持ちでない方も申請・認定証が不要となります。)
[注意!]
所得等の要件によって「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されない場合もありますので、必ず申請前に、問い合わせ先(次ぺージ)へ電話でお問い合わせの上、発行可能か確認をお願いします。
◇国民健康保険加入者
「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方は、申請ください。
◇後期高齢者医療保険加入者
昨年「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、発行されている方には、7月中旬以降に皆さまのお手元に郵送しています。郵送されていない方で、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方は、申請ください。
◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料納期限
第2期納期限 9月2日(月)
最寄りの金融機関(南都銀行・奈良県農協・ゆうちょ銀行)やコンビニエンスストア、スマホアプリ等で納付してください。口座振替の方は、納期限の前日までに納税額・保険料に見合う金額の準備をお願いします。
◆8月1日からは新たな保険証をご利用ください
国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証の有効期限は、毎年7月31日です。8月1日以降で、医療機関を受診する場合は、必ず新しい保険証を提示ください。
※新たな保険証は、7月中旬以降に「簡易書留」で加入者の方へ郵送しました。
国民健康保険・後期高齢者医療保険のお問い合わせ:町民税務課
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9063
・国民健康保険…内線123・127
・後期高齢者医療保険…内線125・124
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