申告書は前年度の申告実績に基づき送付します。申告書が必要な人は問合わせください。
■令和6年度市・県民税申告受付窓口について
申告の受付は市役所2階税務課市民税係の窓口で行います
☆毎年大変混雑し、待ち時間も長くなっています 申告書の提出は郵送を利用ください
税務課 市民税係宛て(〒632-8555 天理市川原城町605)
☆窓口に提出される場合は、提出書類はあらかじめ作成した上持参してください
☆申告窓口に作成スペースはありません
☆職員による代行作成は行いません
■市・県民税申告と確定申告の違い
・市・県民税申告…毎年1月1日現在で住所がある市町村に行うもので、所得や状況に応じて申告が必要です。
・確定申告…前年の所得を申告し、所得税を納める申告です。実際に納めるべき税額より納め過ぎていた場合は、還付が受けられます。
■市・県民税の申告をしなくてもよい人
・税務署へ所得税の確定申告をした人
・給与所得者で、勤務先にて年末調整が済んでおり、それ以外に所得がない人
・前年の所得が障害年金、遺族年金などの非課税対象の所得のみの人
・市内に住民登録がある配偶者または生計を一にしている親族から扶養されていて、前年中に収入がない人
☆前年中に収入がない人または所得が一定額以下のため住民税が課税されない人は、市・県民税の申告義務はありませんが、国民健康保険料や介護保険料などの算定、所得・(非)課税証明書を発行する際などに申告が必要となる場合があります
■市・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在で、天理市に住所がある人かつ、下記のいずれかに該当する人は、市・県民税の申告が必要です。
☆上記申告をしなくてもよい人を除く
・前年中に事業(営業など、農業)、不動産、利子、配当、雑(個人年金など)、一時(生命保険払戻金など)、譲渡の所得があった人
・給与所得者で、勤務先から天理市役所へ給与支払報告書が提出されていない人
☆提出の有無については、勤務先に確認してください
・年の途中で就職または退職した人で、年末調整をしていない人
・年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の人
・公的年金などの収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人
・公的年金などの収入のみの人で、社会保険料、生命保険料、医療費、扶養などの各種控除を追加しようとする人
・原稿料や講演料などの支払いを受けた人
・後期高齢者医療制度の被保険者、国民健康保険加入者及びその世帯主の人
☆申告がないと、保険料の算定や軽減措置の判定などができません
■申告をする際に必要なもの
▼すべての人
・身分証明書(顔写真有)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)
▼営業・農業・不動産所得がある人
・収支内訳書
・経費全般の領収書
・農作物など販売時の出荷伝票
・農作物などを自家消費、事業消費した場合は、その数量の記録
▼給与所得者・年金受給者
・源泉徴収票
▼所得控除を受ける人
○社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
以下の保険料などの令和5年1月から令和5年12月までに支払った控除証明書など
・国民年金保険料
・小規模企業共済等掛金
・生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料
○医療費控除・医療費控除の特例
申請者が作成した以下の明細書(明細書の様式は市ホームページに掲載しています)
☆病院で発行される「診療報酬明細書」などの医療費の明細書ではありません
・医療費控除の明細書
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書
☆平成30年度(平成29年分)から医療費などの領収書の添付が不要になりました ただし、領収書の提示または提出を求める場合がありますので、必ず保管してください(5年間)
☆医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません
○障害者控除
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・障害者控除対象者認定書
問合わせ:税務課 市民税係
【電話】内線248・249・613
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