病気やけが、失業、所得の減少などにより保険料を納めることが困難な場合、保険料の納付を免除や猶予される制度があります。
■申請免除(多段階免除)
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると保険料納付の全額または一部(4分の3、2分の1、4分の1)が免除されます。本人と配偶者、世帯主の前年の所得が一定以下であれば承認されます。
■産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者が妊娠・出産した場合、出産予定月または出産した月の前月から4カ月間の国民年金保険料が、届出により免除されます。
■納付猶予
50歳未満の人が申請をして承認されると、保険料全額についての納付が猶予されます。本人と配偶者の前年の所得が一定以下であれば承認されます。
■学生納付特例
学生が申請をして承認されると、保険料全額についての納付が猶予されます。本人の前年の所得が一定以下であれば承認されます。
保険料免除などの承認された期間(多段階免除承認期間において一部納付がない期間は除く)は、老後に年金を受取るための資格期間に含まれるだけでなく、万一の時に、障害年金や遺族年金を受取る資格期間にも含まれます。また、失業された人は、離職票や雇用保険受給資格者証などを添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例もありますので、必ず相談ください。
■国民年金保険料は遅れずにきちんと納めましょう
国民年金は、老後やもしもの時にあなたの大きな支えとなります。保険料の未納が続くと老後の年金や障害年金、遺族年金を受取れない場合があります。将来に備えて、保険料はきちんと納期内に納めましょう。
■マイナポータル及びねんきんネットを利用して国民年金手続きの電子申請ができます!
スマートフォンなどから24時間365日申請ができます。詳しくは、日本年金機構のホームページを確認ください。
■国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できます!
スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できます。
問合わせ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
********
問合わせ:
保険医療課【電話】内線712・714
桜井年金事務所【電話】0744-42-0033
<この記事についてアンケートにご協力ください。>