■医療・保険の窓口からお知らせします
◆福祉医療
▽福祉医療費受給資格証の更新手続きのご案内
現在お持ちの福祉医療費受給資格証の有効期限は7月31日です。
対象の方には新しい資格証を更新申請書とともに7月下旬に郵送します。申請書に必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。
ただし、令和6年1月2日以降に宇陀市に転入された方や無申告等で所得不明の方、その他手続きが必要な方は、窓口にお越しいただいて更新となる場合があります。対象となる方には7月中旬に通知します。
▽各制度の対象者は次のとおり
〔心身障害者医療費助成制度〕
・65歳未満で身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A1・A2の交付を受けている方
・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険に加入されていない方で、身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A1・A2の交付を受けている方
〔ひとり親家庭等医療費助成制度〕
・母子・父子家庭の母・父および児童(18歳の年度末まで)など
〔重度心身障害老人等医療費助成制度〕
・65歳以上で、身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A1・A2をお持ちで、後期高齢者医療制度に加入されている方
・75歳以上で、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる方
※重度心身障害老人等医療費助成制度受給者の方については、受給資格証を発行していませんが、更新手続きは必要です。
※乳幼児医療費受給資格証(0歳~小学校就学前のお子さん)と子ども医療費受給資格証(小・中学生・高校生等)は更新の必要はありませんが、ご加入の健康保険や振込口座などに変更がある場合は届出をお願いします。
▽子ども医療の続きはお済みですか?
小学1年生のお子さんで、子ども医療費受給資格への切替の申請書が未提出の方は、受給資格の更新ができませんので、4月診療分からの医療費助成を受けていただくことができません。手続きがまだの方は、お早めに手続きをしてください。
◆国民健康保険
▽納税通知書を発送します
7月中旬に国保加入世帯の世帯主あてに納税通知書を発送します。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保に加入している方がいれば、世帯主に納税義務が生ずるため、宛先は世帯主となります。ただし、保険税額は被保険者のみで計算します。
被保険者となるのは、届出したときではなく、職場の健康保険などを抜けたとき、市内に転入したときなどです。
〔普通徴収(年金天引き以外)の方〕
7月から翌年2月まで年8期に分けて納付書あるいは口座振替で納付していただきます。納付書に記載の納期限内に納付いただきますようお願いします。
〔特別徴収(年金天引き)の方〕
受給の年金から天引きにより納付していただきます。また申し出により口座振替での納付に変更することもできます。
▽国民健康保険高齢受給者証を発送します
70歳以上75歳未満の方に交付されている受給者証の有効期限は7月31日です。対象の方には新しい受給者証を、7月19日(金)に郵送します。
▽限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の更新手続きが必要です
この認定証の有効期限は7月31日です。引き続き認定証が必要な方は、7月22日(月)以降に保険年金課、各地域事務所で申請してください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、認定できません。
〔申請に必要なもの〕
・本人確認書類
・国民健康保険被保険者証
・現在お持ちの認定証
・長期入院該当(※)の方は、過去1年間の入院領収書
(※申請日前91日以上の入院があり、世帯主および世帯の国保被保険者が令和6年度住民税非課税の場合)
なお、70歳以上75歳未満で申請が必要な方は、世帯主および国保被保険者が令和6年度住民税非課税、もしくは課税総所得145万円以上690万円未満(現役並み所得者)の場合です。
▽国民健康保険特定疾病療養受療証を発送します
現在お持ちの受療証の有効期限は7月31日です。新しい受療証は令和6年度住民税の課税状況により「自己負担限度額」の決定を行った後、7月19日(金)に郵送します。
▽所得申告について
保険税所得割額の算出、限度額適用認定証や高額療養費の判定などの基礎とするため、所得の有無に関わらず、毎年必ず所得の申告を行う必要があります。まだ申告の済んでいない方は、早急に手続きをしてください。
◆国民健康保険税率が改定されました
国民健康保険は、安心して医療が受けられるように加入者の皆さんが保険税を負担し合い、お互いに助け合う制度です。奈良県では、保険税負担の公平化を図るため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内どこに住んでも保険税水準が同じ」となるように、令和6年度より県内すべての市町村で保険税率を下記のように統一することになりました。
(税率は県が毎年度見直しを実施します)
※税額は、医療分・後期支援金分・介護分で構成され、それぞれ所得割額・均等割額・平等割額の合計金額によって決まります。
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