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議会だより 令和6年 第2回 山添村議会定例会の結果(2)

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奈良県山添村

◆契約
▽工事請負契約の締結について(全会一致で可決)
契約目的:山添村簡易水道(切幡地区)水道施設改良工事(配水池)
契約方法:指名競争入札
契約金額:71,390,000円
契約相手:奈良県山辺郡山添村大字岩屋1370番地
株式会社 松下組 代表取締役 松下博之氏
工期:契約の翌日から令和7年2月28日

◆その他
▽奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更について(全会一致で可決)
▽奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合の解散に伴う財産処分について(全会一致で可決)
▽奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合の解散について(全会一致で可決)
市町村に代わり住宅新築資金等貸付金の回収事務を行っていた回収管理組合について、債権も減少し、当初の目的も概ね達成したため、組合の解散に向けた規約改正を行った。

◆意見書
▽地方自治法改正に関する意見書について(賛成多数で可決)
・提案説明 奥谷和夫議員
国は第33次地方制度調査会の答申に基づき、地方自治体に対して「必要な指示ができる制度(補充的指示権)」の創設を盛り込んだ地方自治法改正案を令和6年3月1日に国会に提出した。
案のとおり改正されれば、違法、緊急時でなくとも個別法の根拠規定によらず地方自治体への国による指示権の行使が可能となる。
2000年の第一次地方分権改革によって国と地方は「対等・協力」の関係となり、地方自治体に対する関与も必要最小限度のものとし自主性及び自立性に配慮しなければならないとするルールが法定化された。
法定受託事務については違法な事務処理をした等の場合の「是正の指示権」があるが、自治事務については「是正の要求」までしかできないとされ、個別法に基づく是正の指示は極めて抑制的、例外的なものとして可能としているにすぎない。
自治事務については地域の実情を十分把握する地方自治体の判断がより尊重されるべきであり、国の補充的な指示が憲法で保障された地方自治の本旨に反し安易に行使されない旨が確実に担保される必要がある。
また、これら補充的指示権創設の一連の議論過程及び地方自治法改正については、執行三団体及び他自治体議会でも配慮を求める声が上がっている。
よって、本地方自治法改正については、関係団体、当事者からの意見を十分尊重し審議を尽くすよう求める意見書の提出を提案する。

・反対討論 大谷敏治議員
この改正案は、公金の収納事務のデジタル化及び情報システムの適正な利用等のための規定の整備を行うとともに、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設、大規模な災害や感染症のまん延といった、相当規模の死傷者や健康被害等が実際に生じた際に、個別の行政分野に限定せず、国が地方に対して事務処理について「必要な指示が行うことができる(補充的自治権)」ことを定めたものである。
ご指摘の補充的指示権の創設についてだが、予測可能な事態であれば、個別法を改正して対応しておくことが可能である。しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の対応では、想定できなかった事態が相次ぎ、国・地方間の役割分担や意思疎通のあり方を巡り、個別法に具体的に定めておくことは困難である等の課題が指摘された。従って本改正案では、現行の国と地方公共団体の一般ルールを尊重し、地方自治法に平時のルールとは明確に区別した上で、国が地方に対して補充的な指示を行えるものであり、行使に当たっては限定的な要件や手続きを規定している。
また、地方六団体の代表者で構成される第33次地方制度調査会の答申において、改正の必要性について指摘をされおり、それを踏まえた改正である。
以上、個別法では対応が困難な事態における国の責任を明確にし、想定外の事態に的確に対応するための改正であり、必要なものと判断する。よって、意見書の提出に反対する。

・賛成討論 三宅正行議員
この法案が改正されれば、緊急時でなくても、国が地方自治体への指示が可能となるのではないか。また、国が権限を行使する条件として「個別法で指示できない場合に事態の規模を勘案して」とあるがこれはどのようにでも解釈できる。そもそも、大規模な災害時・コロナ渦において「国が強い権限を持っていることが好ましい」とする考えは誤りであり、最もその地域の状況を把握しているのは市町村である。これまで要件を厳しく決めて個別法で対応してきたのではないか。地方分権改革によって国と地方は対等の関係となっている中、「国の考えは間違いない」として改革に逆行するような改正である。よって意見書の提出に賛成する。

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