令和6年度から「同じ所得・世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる県内保険料水準が統一されたことにより、国民健康保険税率を次のとおり改正しますのでお知らせします。また、後期高齢者支援金等分の賦課限度額についても、次のとおり改正となります。
【低所得者世帯の国民健康保険税の軽減】
国民健康保険税では、下記表の所得基準を下回る世帯を対象に、均等割額(一人あたり)・平等割額(一世帯あたり)を軽減する制度があります。
軽減割合:所得基準
(擬制世帯主(※1)を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者(※2)の所得の合計額)
7割:{43万円+(10万円×(給与所得者等(※3)の数-1))}以下
5割:{43万円+(29.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))}以下
2割:{43万円+(54.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))}以下
(※1)国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない(世帯主が社会保険の被保険者である等)世帯を擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。
(※2)後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことをいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
(※3)
(1)一定の給与所得(給与収入55万円超)を受けている方
(2)公的年金等の支給(年金収入60万円超)を受けている65歳未満の方
(3)公的年金等の支給(年金収入110万円超)を受けている65歳以上の方年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を特別控除して軽減判定します。特別控除後は110万円を125万円となるように読み替えます。
■所得の申告をお忘れなく
国民健康保険税の算定には前年の所得額が必要です。前年に収入がなく確定申告の必要がない場合でも、世帯主および国保加入世帯員全員が平群町への所得申告を忘れずに行ってください。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合や、所得がない20歳未満の方を除きます)
問合せ:健康保険課
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