◆年金収入のみの方も住民税の申告が必要です
公的年金等の収入額が400万円以下(複数の公的年金等を受給されている場合は、その収入金額の合計額)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありませんが、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など人的控除以外の控除がある場合には、町県民税額に影響が出ることがあります。
これらの控除がある場合には町県民税の申告を行って下さい。申告をしないと町県民税の控除が受けられませんのでご注意下さい。
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
◆所得税確定申告・住民税申告に算入できる町税等の確認
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除になり、固定資産税や軽自動車税は、事業用の経費(租税公課)になる場合があります。
口座振替納付の方は、所得申告の際に、次の要領で所得控除や事業用所得の経費として算入する分の支払額を確認して下さい。
原則として、その年に支払った税金等が、所得控除や経費に算入できる場合があります。
例えば、国民健康保険税ですと、納期限日ごとの支払いの場合、令和5年中の支払い分(前年度7期分から今年度6期分まで)が算入できます(今年度7期分から9期分は翌年の申告時)。
また、本来なら令和4年以前に支払うべきものを、令和5年中に支払っている場合は、その分も算入できます。
なお、令和5年中に支払うべきものを翌年以降に支払う場合は、支払いをした年分の申告時での算入となり、令和5年分への算入はできません。
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
◆確定申告時にマイナンバーが必要
マイナンバー制度の導入により、確定申告時に番号確認をできる書類及び身元確認をできる書類が必要になります。
マイナンバーカードをお持ちの場合:マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードをお持ちでない場合((1)・(2)の両方が必要です):
(1)通知カード(氏名や住所に変更がない場合のみ)や住民票(マイナンバー記載のあるもの)の本人のマイナンバーを確認できる書類をいずれか一つ。
(2)運転免許証やパスポート等の記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類をいずれか一つ。
ただし、保険証等の写真表示のないものでマイナンバーの持ち主であることを確認する場合は、2種類の確認できる書類が必要です。
なお、親族以外の代理人(税理士等)の方が申告書を提出する際には委任状、代理人の本人確認ができる身分証明書をご持参下さい。
また、国税に関するマイナンバー制度の詳しい情報は、国税庁ホームページをご覧下さい。
【HP】www.nta.go.jp
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
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