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自治体の皆さまへ

相続した土地や建物の登記を放置していませんか?

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宮城県亘理町

■4月1日から相続登記が義務化されます
相続登記がされないことにより全国で「所有者不明土地」が増加しています。その面積を合わせると、九州よりも広く、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。
このような土地がこれ以上増加しないよう、国では「民法等の一部を改正する法律」により不動産登記法を改正しました。これにより、4月1日から相続登記が義務化されます。定められた期間内に手続きを行わないと過
料が科せられる可能性がありますので、注意しましょう。

○義務化の内容
開始日:4月1日(月)
内容:
・相続人は、不動産の所有権を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記を申請しなければなりません。
・4月1日以前に相続した不動産の相続人で、相続登記をしていない場合は、令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。
罰則:正当な理由が無く、相続登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

○相続登記をしないで放置するデメリット
・権利関係が複雑になり、相続人の調査に時間がかかることで、手続費用が高額になる。
・相続した不動産をすぐに売却できなくなる。
・ほかの相続人に借金があった場合、差押さえられるリスクがある。
・遺産分割に協力しないまたは病気などによって判断ができない相続人が出てくる。

◆相続が必要となった場合、どうすればいいですか?
相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、法務局で相続登記の手続きをしましょう。なお、遺言書や遺産分割協議による相続の場合や、法定された割合による相続の場合など、ケースによって必要な登記や書類が異なります。詳しくは、仙台法務局名取出張所や司法書士、司法書士会などに相談ください。

◆相続した空き家を売却・賃貸したいです
町内の空き家を購入・賃借したい方へ売却・賃貸情報を紹介する「亘理町空き家バンク事業」を実施しています。空き家バンクへ登録を希望する方は、町民生活課(【電話】34-1113)まで問い合わせください。

●詳しくはこちらから確認ください
(本誌2次元コード参照)

問合せ:
仙台法務局名取出張所(【電話】022-382-3694)
税務課(【電話】34-1112)

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