「森林環境税」は、森林整備およびその促進に関する費用を安定的に確保する観点から、令和元年度に創設された国税です。
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収の全額が「森林環境譲与税」として、私有林人工林面積、林業就業者数および人口をもとに、都道府県や市町村に譲与され、森林整備の財源として、間伐や人材の育成、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てられます。
■住民税均等割額について
なお、所得割が課税になる方については、上記の合計額に所得割額が加算されます。
※復興加算分とは、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間臨時的に加算されていたものです。
町・県民税均等割および森林環境税を合わせた税額は、令和6年度も年額6,200円で変わりありません。
■課税されない人(非課税基準)について
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、個人住民税(町民税・県民税)と森林環境税の両方とも非課税となります。
■利府町における森林環境譲与税の使途
近年頻発している豪雨等によって、土砂災害の危険性が高まっていることから、森林環境譲与税を活用して、土砂災害警戒区域等に指定されている森林の整備を進めるとともに、循環型社会の構築や林業・木材産業の振興に資するため、公共施設における県産材の利用促進等に取り組んでいます。
問合せ:
森林環境税の課税に関すること…税務課 町民税係【電話】767-2117
森林環境譲与税の活用に関すること…農林水産課 農林水産係【電話】767-2191
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