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くらしすこやかに

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宮城県多賀城市

◆合理的配慮を知ろう
◇障害者差別解消法
この法律は、障害のある人に「合理的配慮」を行うことなどを通して、障害の有無に関わらず、すべての人が平等に尊重される「共生社会」の実現を目指しています。
市役所や会社、商店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

◇障害のある人とは?
各種障害者手帳の有無に関らず、心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含む。)がある人で、社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人を指します。

◇合理的配慮とは?
行政の窓口や、商品やサービスを提供する店舗などの場面において、障害のある人から、何らかの対応を必要としていると意思が伝えられた時に、社会の中にあるバリアを取り除くために、負担が重すぎない範囲で対応することです。
・自分で書くことが難しいと伝えられた際に、意思を確認しながら書類を代筆する。
・手が届かない商品を取ってあげる。
・段差がある場合にスロープなどを使って補助する。などが考えられます。

◇ヘルプマーク
内部障害や難病など、外見からは分かりにくい障害などを抱える人への援助や配慮を促すストラップです。本市でも希望者に窓口で配布しています。

問合せ:介護・障害福祉課障害福祉係
【電話】368-1478

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