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確定申告・市県民税申告の準備を始めましょう

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宮城県東松島市

毎年3月15日までに行う確定申告・市県民税申告。市では毎年2月中旬から申告相談会場を設けて実施しています。
申告に向けて時間に余裕をもって少しずつ準備を進めましょう。

■申告で用意する主な資料

■収支内訳書のつくり方
▽STEP1 レシートや領収書などを、収入と経費に分ける
経費はさらに経費科目ごとに分ける
「今のうちに意識して仕訳けしておこう」

▽STEP2 収入、科目ごとの経費をそれぞれ合計する
会計帳簿やノートにまとめておくことで、計算ミスの防止や再確認がしやすくなります。

▽STEP3 収支内訳書に記入する
収支内訳書の上段には申告者の情報(住所や氏名など)を記載し、下段にはSTEP2で帳簿などにまとめた収入や経費を転記します。
「申告会場には完成した収支内訳書を持ってきてね」

■医療費のまとめ方
申告に必要な「医療費控除の明細書」を作成するために、医療費などをまとめましょう。
準備するもの:
・医療費の領収書
・医療費のお知らせ(医療費通知)
・高額療養費決定通知書
・保険金など補填される金額がわかる通知書

▽STEP1 支払った医療費をまとめる
医療費の領収書などから、「医療を受けた方」「病院や薬局名」ごとに、支払った医療費を仕分けしてまとめます。

▽STEP2 補てんされた金額をまとめる
各種保険や高額療養費など、医療費に補填された金額をまとめます。

▽STEP3 医療費控除の明細書へ記入する
明細欄に「医療を受けた方の氏名」、「病院や薬局名」、STEP1・2でまとめた金額をそれぞれ転記します。

※医療費のお知らせを使う際の注意点
領収書の代わりに医療費のお知らせを添付することで、金額をまとめることなく、明細書へ記入することができます。しかし、保険者ごとに記載されている期間が異なり、申告対象年分の支払額がすべて記載されていない場合は、領収書を基に金額を計算する必要があります。
(例)記載されている期間が10月分までの医療費のお知らせを使う場合、記載されていない11・12月分は領収書から金額を集計します。
また、医療費のお知らせには保険適用分の金額しか記載されていないため、適用外の医療費も領収書から集計する必要があります。

■よくある質問
Q.収支内訳書も医療費の明細書も、いつの期間分をまとめるの?
A.前年の1月1日から12月31日までの支払分を集計します。
Q.自家用車を事業用で使用しています。ガソリン代や車検費用などを経費に含められますか?
A.経費に含められますが、その車を家事用としても使用している場合は注意が必要です。家事用と事業用を使用割合であん分し、事業用の費用のみを経費に含めます。これは自宅を事業用でも使用している場合の租税公課(固定資産税)や火災保険料、水道料、電気代なども同様です。
Q.農業用のトラクターを買いましたが、経費に含められますか?
A.車両や建物などの購入代金は、減価償却費として複数年にわたって経費に計上できます。市役所会場で申告する際は、購入物種類・購入日・購入代金・台数(個数)を申し出いただくか、購入物の領収書を持参ください。
Q.控除の対象になる医療費の範囲を教えてください。
A.医師による診療費・治療費・入院費、治療に必要な医薬品の購入代が主なものとなりますが、以下のものは注意が必要です。

通院のための交通費:公共交通機関(電車やバス)の運賃は対象。タクシー代は原則として対象外。ただし、公共交通機関を使用できない身体状況や緊急時などの場合のみ対象。
医薬品購入代:治療に要する医薬品代は対象。病気予防・健康増進のためのものは対象外。
人間ドックなどの健康診断費用:病気が発見され、治療を受けた場合のみ対象。
はり灸やマッサージ代:治療のための施術費は対象。リフレッシュのためなどは対象外。
インプラント治療:対象。
インフルエンザの予防接種:病気予防のため対象外。
メガネやコンタクトレンズ代:医師による治療の一環で購入した費用は対象。近視・乱視・老眼のために購入したものは対象外。
入院中の食事代や寝具代:入院費用に入るものは対象。自身で購入したものは対象外。
診断書の文書料:対象外。
介護施設サービス費:介護保険適用のサービス費で、領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記載されている場合は対象。

問合せ:税務課市民税係
【電話】内線1138・1139

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