■農業委員会の任務と主な業務
農地などの利用の最適化をはじめ、農地法に基づく権利移動の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などの事務を執行する合議体の行政委員会として設置されています。
(1)農地の確保と有効利用に向けて取り組みます
▽農地行政を担う組織
農業委員による合議体の行政委員会が専属的に行う業務で、農地などの利用関係の調整に関する事項になります。
具体的には、農地法第3条に基づく権利移動の許可および同4・5条の農地転用に対する意見具申や農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の利用調整などです。
(農業委員会法第6条第1項事務)
(2)農地などの利用の最適化に取り組みます
▽農業生産力の増進を支援する組織
農業の担い手への農地集積・集約化の推進、遊休農地の発生防止・解消、農業新規参入の促進を進め、農地などの利用の効率化につなげます。
認定農業者など担い手の規模拡大意欲と遊休農地所有者など農地の出し手への意向確認などを支援するため、地域における話し合いの場を活用しつつ、農地中間管理機構との連携強化が期待されています。
(農業委員会法第6条2項事務)
(3)農業の担い手の育成・確保に取り組みます
▽農業経営の合理化を支援する組織
農業の担い手の育成・確保と効率的な情報の提供活動を通じて、地域農業の発展に寄与します。
農地を有効利用するためには、その対象となる農業経営の合理化が不可欠です。農業委員会は、認定農業者や新規就農者など、担い手の育成・確保を図ります。また、地域農業の状況を把握するための調査や制度・施策・農業経営に役立つ情報の提供に努めます。
(農業委員会法第6条第3項事務)
(4)地域の課題解決に向けて取り組みます
▽農業者・農村の声を代表する組織
農業委員会は、農地などの利用の最適化に取り組む中で、広く農業者の声をくみ上げ、関係行政機関などに対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければなりません。
また、改善意見の提出を受けた行政機関などは、その内容を考慮しなければなりません。
(農業委員会法第38条第1項事務)
■農地に関する各種手続き
~3条申請・4条申請・5条申請・現状変更・相続手続き~
農地は大切な農業基盤です。農地の所有者移転・賃貸借権の設定・現状変更および農地以外に転用などをされる場合は、事前に農地法による手続きが必要です。
▽農地法ってどんな法律ですか?
農地法とは、農業生産の基盤である農地の所有や利用関係の基本的な仕組みを定めた法律です。
▽農地法第3条の許可申請手続きとは?
農地を農地として売買・贈与・貸し借りを行う場合、許可が必要です。
※農地の貸借は農業経営基盤強化促進法の「農用地利用集積等促進計画」により農地バンクを介しての権利設定ができます。
▽農地法第4条の許可申請手続きとは?
自分名義の農地を、農地以外にして自分が利用する場合、許可が必要です。ただし、市街化区域の農地は、あらかじめ農業委員会に届出を行えば許可を要しません。
▽農地法第5条の許可申請手続きとは?
他人名義の農地を買受・借受して農地以外にして利用する場合、許可が必要です。ただし、市街化区域の農地は、あらかじめ農業委員会に届出を行えば許可を要しません。
▽非農地証明願の提出とは?
すでに農地以外の状態となっている農地の登記地目を変更する場合、提出が必要です。ただし、該当筆の現況が農地以外になっている(20年以上)、農地への復元困難などの条件があります。
▽農地法第3条の3第1項による届出とは?
相続により所有権を取得した場合、届出が必要です。届出を要する権利取得は、相続、法人の合併・分割、時効などです。届出は、権利取得を知った日から、おおむね10か月以内にすることになっています。
なお、不動産を相続した場合、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要となります。
▽農地の現状変更による届出とは?
農地を農地として利用するため、耕作可能な土質による盛土・切土など何らかの改良工事を加えることにより改善を図る場合、または200平方メートル(2a)未満の農業用倉庫・農機具庫など設置する場合、届出が必要です。
◆申請に関する農業委員会の流れ
農地法3・4・5条の申請許可および非農地証明願の手続きは、毎月10日(休日の場合は後開庁日)までに申請書類一式を農業委員会事務局に提出してもらいます。申請内容を事務局で確認後、現地調査を経て、毎月25日ごろの総会で審議が行われます。
総会において許可されると、総会後に許可書が交付されます。農地法第4条、第5条の許可申請は、県知事へ進達され、県で審議の上、許可書が交付となります。
申請書類は市ホームページからダウンロードできます。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】内線2150~2153
<この記事についてアンケートにご協力ください。>