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市からのお知らせ―お知らせ―(1)

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宮城県栗原市 クリエイティブ・コモンズ

■令和6年度栗原市職員採用試験(初級・障害者)
申込期限:8月2日(金曜日)
第1次試験日:9月22日(日曜日)
試験会場:市役所
試験方法:第1次試験の後、合格者を対象に、第2次試験を行います。
▽職種、採用人数
初級(高校卒業程度):
・行政…12人程度
・行政(障害者)…1人程度
・土木…2人程度
※今後変更する場合があります。
申込み:試験案内と申込書(ダウンロードマーク)は、人事課、各総合支所市民サービス課で配布しています。市ウェブサイトから申し込みいただくか、申込書に必要事項を記入の上、人事課に直接持参または、郵送で申し込みください。
※詳しくは、問い合わせください。

問合せ:総務部人事課
〒987-2293 栗原市築館薬師一丁目7番1号
【電話】22-1159

■熱中症に注意
梅雨が明け、本格的な夏の暑さがやってくると、熱中症の危険性が高まります。
屋外だけでなく、屋内でも注意が必要です。みんなで声掛けをしながら、熱中症を予防しましょう。

◇熱中症予防のポイント
・涼しい服装を心掛け、外出時は直射日光を避ける。
・室内では、扇風機やエアコンを使用し、室温を調整する。
・喉が渇いていなくても、小まめに水分補給をする。大量に汗をかいた日は、塩分も取る。
・気象情報や熱中症情報などを確認する。
・十分な睡眠やバランスの良い食事を心掛け、日頃から体調管理をする。
・家族や友達同士で、水分補給や休息を勧める声を掛け合う。

問合せ:市民生活部健康推進課
【電話】22-0370

■国民健康保険、後期高齢者医療制度のお知らせ
各保険証の更新日は、8月1日です。新しい保険証は、7月下旬に簡易書留で送付します。有効期限が切れた保険証は、ハサミを入れて破棄してください。
また、12月2日から現行の保険証は発行せず、マイナンバーカードと一体化します。なお、7月下旬に発送する保険証は記載の有効期限まで使用できます。

◇マイナンバーカードを保険証利用するには手続きが必要
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。
保険証利用登録をしたマイナンバーカード「マイナ保険証」を利用すれば、手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いが免除されるなどのメリットがあります。マイナ保険証をぜひ利用してください。
なお、12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人には、交付済みの保険証の有効期限が切れる前に、これまでの保険証と同じように保険診療が受けられる「資格確認書」を送付しますので、資格確認書を医療機関の窓口へ提示してください。

◇国民健康保険
修学のための保険証を持っている人:修学により市外へ住所を移している人は、在学証明書または、学生証を準備の上、各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。
限度額適用認定証が必要な人:各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。

◇後期高齢者医療制度
限度額適用認定証:継続して該当する人には、保険証と認定証を送付します。新たに交付を希望する人は、各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。
保険料額決定通知:保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算します。令和6年度の保険料額は、令和5年中の所得に基づいて算定し、7月中旬に郵送します。

問合せ:市民生活部健康推進課
【電話】22-0370

■定額減税に伴う調整給付金
6月から定額減税が実施されました。この減税は、納税者本人と控除対象配偶者、扶養親族1人につき、納税者本人の所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円を定額で減税するものです。
納税者本人の所得の状況により、減税しきれないと見込まれる人には調整のため給付金を支給します。
対象:定額で減税される金額が令和5年分所得税額から推計した令和6年分所得税額または、令和6年度分個人住民税所得額を上回る人
※納税した本人の合計所得金額が、1805万円以下に限る
時期・方法:対象者へ7月下旬に案内を送付します。詳細が決まり次第、市ウェブサイトなどでお知らせします。

問合せ:企画部企画課
【電話】22-1125

■住民税所得割非課税世帯給付金
電力、ガス、食料品などの価格高騰による影響を受けた低所得世帯の負担を軽減するため、令和6年度に新たに住民税所得割非課税世帯になった世帯に給付金および子ども加算を支給します。
対象:
(1)給付金…6月3日時点で、世帯員全員の令和6年度の住民税所得割が非課税の世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯、令和5年度住民税非課税世帯を対象とした給付金、もしくは住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の対象世帯は除く
(2)子ども加算…(1)の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
※6月3日以降に出生や別居、離婚などにより世帯構成が変更になった子どもがいる場合は、申請が必要です。
支給金額:
(1)一世帯当たり…10万円
(2)児童一人当たり…5万円
申請期限:10月31日(木曜日)
時期・方法:対象者へ7月下旬に案内を送付します。詳細が決まり次第、市ウェブサイトなどでお知らせします。
注意事項:収入・所得がない人でも、申告をしていないと、収入が確認できないため対象になりません。
申告が済んでいない人は、税務課または、各総合支所市民サービス課で申告してください。

問合せ:市民生活部社会福祉課
【電話】22-1340

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