◆国民年金を受けている人が亡くなったとき
国民年金受給者が亡くなり、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金については、遺族の請求により未支給年金として受け取ることができます。
請求できる遺族の順位は、死亡した人と生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他三親等内の親族です。
▽手続きに必要なもの
(1)未支給年金請求書
(2)死亡者の年金証書
(3)死亡者の住民票除票および請求者の世帯全員の住民票((7)を提出いただくことで省略可能な場合があります)
(4)戸籍抄本または謄本(死亡者との続柄がわかるもの)
(5)生計同㆒関係に関する申立書(死亡者と世帯が異なるとき)
(6)請求者の預金通帳
(7)請求者のマイナンバーが分かるもの
▽提出場所
障害基礎年金、遺族基礎年金または寡婦年金のみを受給していた人は市民課保険年金係、それ以外の年金を受給していた人は最寄りの年金事務所へご提出ください。
※各種共済組合の年金を受給していた人は当該共済組合へお問い合わせください。
◆夜間・休日年金相談
日時:10月7日(月)、15日(火)、21日(月)、28日(月)は午後5時15分~7時。10月12日(土)は午前9時30分~午後4時
場所:大河原年金事務所
※夜間・休日相談は、年金受給に関する手続き・相談のみ
※便利な予約制(【電話】0570-05-4890)をご利用ください。
※保険料を納めることが経済的に難しいときは、保険料免除制度があります。詳しくは市民課保険年金係(【電話】63-2117)へお問い合わせください。
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国民年金についての問い合わせ
受給関係(【電話】0570-05-1165)
加入者向け(【電話】0570-003-004)
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