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自治体の皆さまへ

お知らせ(2)

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宮崎県えびの市

■犬・猫は最後まで責任を持って飼いましょう
社会の中で人と共存して生活している犬や猫などは、その命が終えるまで適切に飼養する「終生飼養」に努めなければなりません。
また、犬や猫などの所有者は、むやみに繁殖して適正に飼養することが困難にならないように、繁殖に関する適正な処置を講ずるよう努めなければなりません。

▽人と共存するために
(1)犬・猫を飼っている人は、野良犬・野良猫と区別する
・所有者明示(首輪・名札)
※犬は登録して鑑札をつけましょう。
・猫は室内で飼育・トイレトレーニング

(2)敷地内に猫が入って困る人は、侵入防止策を行う
・超音波発生器(小林保健所で10日間の借用ができます)
・猫の苦手な臭いがするものを設置(ハーブ類、ゼラニウム、石灰、木酢液、忌避剤など)
・柵や障害物の使用

(3)繁殖して飼養することが困難にならないように、不妊去勢手術を行う
さまざまな理由で飼養できなくなった場合、譲る人を見つける努力をし、宮崎県動物愛護センターに登録して、譲渡会に参加しましょう。むやみに放置したり、傷つけたり、殺したりすることは犯罪です。
※犬や猫の引き取りに関しては、小林保健所【電話】23-3118に確認してください。

問合せ:市民環境課生活環境係
【電話】35-3731(直通)

■狂犬病予防注射はお済みですか
飼い犬の狂犬病予防注射は、4月1日から6月30日までの間に、毎年1回受けさせることが法律で義務付けられています。予防注射を済ませていない場合は、早めに受けさせましょう。
指定動物病院(小林市内):

※注射済票(えびの市)が病院から交付されます。市には、獣医師から注射済みの報告があります。
それ以外の動物病院:獣医師が発行した「狂犬病予防注射済票」を市民環境課生活環境係に持ってきてください。えびの市の注射済票(手数料550円)を交付します。
※犬が死亡した場合や犬の住所地、飼い主の住所・氏名に変更があった場合は、必ず届け出が必要です。

問合せ:市民環境課生活環境係
【電話】35-3731(直通)

■越境した木や草の伐採に関するルールが改正されました
隣の土地から境界を越えて木の枝などが伸びてきた場合、木の所有者に枝を伐採させることが大前提ですが、令和5年4月1日施行の民法改正により、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることを認める規律が導入されました。
切除することができる条件:
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき(竹木には雑草も含まれます)
(2)竹木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
越境した枝の切り取りを考えた場合は、トラブルを避けるために事前に弁護士などに相談することをお勧めします。
良好なご近所付き合いを維持するためにも、庭木の手入れは小まめに行ってください。

問合せ:市民環境課生活環境係
【電話】35-3731(直通)

■9月24日から10月1日は「環境衛生週間」です
9月24日「清掃の日」から10月1日「浄化槽の日」までの期間は、環境衛生週間です。この期間は、不法投棄の監視や、ごみの減量・リサイクルの推進など、啓発活動を実施します。
ごみを減らす活動では、「3R」という言葉があります。限りある資源を守り、持続可能な未来へつなげるために、ごみ問題を自分事として考え、次のような身近な3Rから始めてみましょう。

▽Redues(リデュース)=「ごみの量を減らす」
・耐久性の高い物を買う
・必要なものだけを購入する
・食べきれる分だけを購入する
・マイバッグを持って買い物に行く
・不必要な試供品などを受け取らない
・生ごみの水切りをする

▽Reuse(リユース)=「そのままの形で、捨てずに繰り返し利用する」
・フリーマーケット等を利用し、不用品を再利用する
・家具や洋服などを中古で購入し、自分でリメイクして使う
・食べきれない食品は、早めにフードバンク等に寄付する

▽Recycle(リサイクル)=「資源として再利用する」
・資源ごみの分別回収に協力する
・リサイクル製品を利用する

問合せ:市美化センター
【電話】33-5782

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