■特殊詐欺の手口を知ろう
前ページの「特殊詐欺事件の認知状況」の表にあるとおり、特殊詐欺の手口は10種類に分類されます。どのような手口があるのかを知ることは、自分の身を守るための第一歩です。
「これは詐欺かも」と思ったら、まずは家族や警察に相談してください。
(1)オレオレ詐欺
親族、警察官や弁護士などを装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金などを名目にお金をだまし取る(脅し取る)手口です。
被害防止のポイント:電話でお金の話が出たら、いったん電話を切り、すぐに家族などに相談しましょう。
(2)預貯金詐欺
警察官や銀行協会職員などを名乗り「あなたの口座が犯罪に利用されています。キャッシュカードの交換手続きが必要です」などと言って暗証番号を聞き出しキャッシュカードなどをだまし取る手口です。
被害防止のポイント:自治体、銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを預かりに来ることは絶対にありません。「カードを他人に渡さない」、「暗証番号を教えない」を確実に守りましょう。
(3)架空料金請求詐欺
有料サイトや消費料金などに関してメールやはがきで「未払いの料金があります。今日中に払わなければ裁判になります」と知らせ、お金などをだまし取る手口です。
被害防止のポイント:事業者や公的機関などが未納料金などの支払いのために、コンビニエンスストアで電子マネー(プリペイドカード)を購入させることは絶対にありません。
(4)還付金詐欺
医療費、税金や保険料などについて「還付金があるので手続きをしてください」と言って、被害者にATMを操作させて被害者の口座から犯人の口座に送金させる手口です。
被害防止のポイント:役場などの公的機関がATMを操作させてお金を返すことは絶対にありません。
(5)融資保証金詐欺
実際には融資しないのに、簡単に融資を受けることができると信じ込ませ、融資を申し込んできた人に対し「補償金が必要です」といってお金をだまし取る手口です。
被害防止のポイント:融資を前提に現金の振り込みを要求することはありません。「簡単審査」、「保証人不要」などの甘い言葉にだまされないようにしましょう。
(6)金融商品詐欺
価値が全くない未公開株や高価な物品に関する嘘の情報を教えて、購入すればもうかると信じ込ませ、その購入代金をだまし取る手口です。
被害防止のポイント:「あなたにだけですよ」や「必ずもうかります」というような電話や郵便物などは「詐欺」を疑ってください。
(7)ギャンブル詐欺
「パチンコ打ち子募集」などを雑誌に掲載したりメールを送りつけて、会員登録などをしようとする人に登録料や情報量としてお金を支払わせてだまし取る手口です。
被害防止のポイント:「必ず当たる」というようなうまい話はありません。このような電話や郵便物などは「詐欺」を疑ってください。
(8)交際あっせん詐欺
雑誌やメールに記載された「異性を紹介します」などの案内に申し込んできた人に対して、会員登録料金や保証金などの名目でお金をだまし取る手口です。
被害防止のポイント:甘い言葉には気を付けてください。「デートするだけでお金がもらえる」などの電話やメールなどは「詐欺」を疑ってください。
(9)キャッシュカード詐欺盗
警察官や銀行協会、大手百貨店などの職員を名乗り「キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにする」などと説明したうえで、カードをすり替えて盗み取る手口です。
被害防止のポイント:警察官、銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを封筒に入れさせることは絶対にありません。
(10)その他の特殊詐欺
(1)~(9)に該当しないものの、電話などで相手をだまし、現金などをだまし取る手口です。
被害防止のポイント:電話などで話しただけで直接会ったことのない相手を信じてお金を渡さないようにしましょう。
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