空き家がもたらす問題は、衛生環境や景観の悪化、家屋倒壊のリスクなど多岐にわたり、地域社会に大きな影響を及ぼします。
この機会に空き家と向き合ってみませんか。
■空き家の管理は所有者の責務
空き家による環境の悪化防止を図ることを目的に、空家等対策の推進に関する特別措置法が令和5年12月に一部改正されました。
空き家の適正な管理がなされないまま市の勧告の対象になると、固定資産税などの住宅用地特例の適用対象から除外され、翌年の固定資産税が大幅に上がることもあるため、注意が必要です。
■相続登記の申請が義務化
所有者不明土地の増加や周辺の環境悪化などを解決するため、相続を知った時から3年以内の相続登記が今年4月に義務化されました。
特に空き家は、登記が変更されず所有者名義が過去のままになっている場合があります。まずは、空き家の所有者が誰なのかを確認しましょう。
■空き家を所有することになったら
空き家の相続や管理、活用を行う際は、専門家と一緒に進めることがポイントです。
司法書士や不動産取引などの専門家に早めに相談しましょう。
■空き家を放置しないために
空き家の所有者は、相続人になる可能性がある人とあらかじめ話し合い、相続内容を決めておきましょう。
また、相続人が早めに空き家の活用や売却ができるよう、家の中を可能な限り片づけておくことが望まれます。
■空き家に関する問い合わせ
○登記名義人の確認
宮崎地方法務局都城支局
【電話】22-0490
○相続・登記、相続人の調査
宮崎県司法書士会
【電話】0985-28-8538
○土地・建物の売買
宮崎県宅地建物取引業協会(県南支部)
【電話】22-6627
○建物の解体
都城地区解体工事協同組合(都城地区建設業協会内)
【電話】22-1991
○解体費用の融資
空き家の解体資金に対する融資を行う金融機関があります。詳しくは、直接各金融機関へ問い合わせください。
◆住まなくなった家・実家を空き家バンクに登録しませんか
市では、都城市空き家等情報バンク制度を設け、空き家を「売りたい・貸したい」という所有者と、利用希望者の橋渡しを行っています。
空き家が老朽化する前に売却や賃貸で活用することで、固定資産税や維持管理費などの経済的負担も軽減できます。
空き家バンクへの登録は無料で、登録物件は市ホームページに掲載することができます。また、不動産業者が仲介するので、手続きも安心です。空き家の活用を検討している人は、ぜひ相談ください。
(人口減少対策課 空き家相談センター 副主幹 久田朱里)
問い合わせ:人口減少対策課空き家相談センター
【電話】23-8067
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