1.事業者の皆さんへ(給与支払報告書の提出)
令和5年中に給与を支払った事業者は、給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、従業員の令和6年1月1日現在(退職の場合は、退職日現在)における住所地の市町村長に、提出することが義務付けられています。
12月上旬に市から送付された「給与支払報告書(総括表)」を添付して、1月31日(水)までに税務課へ提出してください。
給与支払報告書は、令和6年度の個人住民税の課税根拠となる重要な書類です。提出漏れや遅れがあると賦課決定に支障をきたしますので、期限までに正しく記入して提出してください。
地方税ポータルシステム(eLTAX)の利用による電子申告受け付けも可能です。詳しくは、地方税共同機構ホームページ(【HP】https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
問い合わせ:税務課 市民税担当
【電話】67-1760【内線】721、724、725
2.償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産の所有者は、令和6年1月1日現在で小矢部市内に所有している事業用償却資産について申告してください。
なお、申告書にはマイナンバー(個人番号または法人番号)の記載が必要です。
申告期間:令和6年1月4日(木)~1月31日(水)
問い合わせ:税務課 資産税担当
【電話】67-1760【内線】709
3.年末における夜間納税相談および年末臨時納付窓口について
令和5年中に納める必要のある市税・国民健康保険税の納め忘れはありませんか。
平日に市税などの納付に行くことができなかった人、納付書を紛失して納付できない人や納税について相談したい人を対象に、以下の日程で窓口を設けますので、ご利用ください。
問い合わせ:税務課 納税担当
【電話】67-1760【内線】723、728、729、730
4.農耕用(トラクター、コンバインなど)の登録・廃車申告についてのご案内
農耕用の車両には、軽自動車税がかかります。新たに取得した、または手放したときは、税務課へ申告してください。(3月末までに廃車申告がない場合は1年分の税金がかかります。車両が無くなっている場合は、忘れずに申告をお願いします。)
■よくあるQandA
Q1.もう使用していない(乗れない)車両にも税金がかかるの?
A1.使用不能な場合でも、車体がある場合は課税対象です。
Q2.しばらく使わない予定なので、一旦廃車にして、また使うときに登録(標識交付申請)をしてもいいの?
A2.使う・使わない、故障しているか否かにかかわらず車両を所有していれば、課税されます。廃車は解体などによる廃棄、譲渡などにより車両を所持していないことなどを確認します。
Q3.軽自動車税は納付しましたが、8月に廃車にしました。税金は戻ってくるの?
A3.軽自動車税は年税ですので、年度の途中で廃車にしても月割りでの税金の還付はありません。
5.確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!
マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由で、申告に必要な各種証明書などのデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できます。
控除証明書などの集計や1件ずつ入力する手間が不要で大変便利です♪
詳しくは、国税庁ホームページ(【HP】https:www.nta.go.jp)をご覧ください。
・確定申告書等作成コーナーを利用すると…
『自動計算』で確定申告書を作成!
画面の案内に沿って金額などを入力するだけで作成完了
・さらに、マイナンバーカードを利用すると…
マイナポータル連携で『自動入力』
控除証明書などのデータを自動入力できるので、集計や入力の手間が不要
・国税に関する電話相談は、「国税相談専用ダイヤル(ナビダイヤル)」(電話相談センター)をご利用ください。
電話相談はこちらから【電話】0570-00-5901
税務署での申告相談の受付期間は、土・日・祝日を除いた令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までの9:00~16:00です。
会場の混雑を回避するため、会場への入場の際に「入場整理券」が必要となります。
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