♦保育所
◇保育所とは
・保護者が仕事や病気などにより、家庭で保育できない乳児または幼児を保護者に代わって保育する施設です。
◇入所対象児(2・3号認定)
・次のいずれかの事由により家庭で保育ができない子ども
《保育の必要性の事由》
・就労(原則、就労時間が月48時間以上)
・母親の妊娠・出産
・保護者の疾病・障害
・同居親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動
・児童の保護者が就学
・虐待やDVのおそれがある場合
・その他 日中家庭で保育が困難と認められる場合保育所
申し込みが多数の場合、《保育の必要性の事由》に該当する場合であっても、優先度により利用調整させていただく場合がありますので、希望施設は第3希望までご記入ください。
♦認定こども園
◇認定こども園とは
幼稚園における教育と保育所における保育を一体的に提供し、地域における子育て支援も行う施設です。
◇入園対象児
・3歳以上児の場合(1号認定・2号認定)
1号認定…2号認定以外の子ども
2号認定…上記の《保育の必要性の事由》により家庭で保育ができない子ども
・3歳未満児の場合(3号認定)
上記の《保育の必要性の事由》により家庭で保育ができない子ども
♦保育料・副食費
・0〜2歳児の保育料は、原則、保護者である父と母の市民税課税状況に応じて決定します。なお、副食費は保育料に含まれています。
・3〜5歳児の保育料は無料です。ただし、副食費については、実費徴収となります。
・第2子以降の子どもの保育料および副食費は、軽減措置の対象となる場合があります。
・第3子以降の子どもの保育料および副食費は無料です。
■市内施設一覧
※ご都合がつかず、申込受付日に手続きができない場合は、各施設へご連絡いただき日程を調整のうえお申し込みください。
■認定区分
施設を利用する際は、入所(園)申し込みとあわせて、市から認定を受ける必要があります。
認定には、3つの区分があり、それによって利用できる施設が決まっています。認定申請書は、入所申込書と兼ねています。
■教育・保育利用時間
施設の利用は、1号認定の子どもは、教育標準時間を含む各施設の開園時間内で、預かり保育を除いた時間の利用ができます。2号・3号認定の子どもは、世帯の状況に応じて保育を受けられる時間帯が次の通りに区分されます。施設によって利用できる時間が異なる場合がありますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。
※利用できる時間は、各施設の開所(園)時間内です。(預かり保育・延長保育の時間は別途料金となります。)
★他市町村の保育所・認定こども園に入園を希望される人は、こども家庭課へお問い合わせください。
問い合わせ:こども家庭課
【電話】67-8603【FAX】67-8602または市内各施設
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