年末調整の時期が近づいてきました。来年2月には、所得税や市・県民税の申告受付も始まります。これらに必要な書類の中には、発行に時間がかかるものもありますので、準備は早めに済ませておきましょう。
◆会社に勤めている人へ
▼扶養親族の確認をしましょう
年末までに扶養親族の人数が変わる場合は、勤務先に提出済みの「給与所得者の扶養控除等申告書」を訂正してください。
〇控除の対象となる扶養親族
●16歳以上(令和5年12月31日現在)※1の人
●年間の所得金額が48万円以下※2の人
※1.16歳未満の場合は、市・県民税の課税・非課税の判定に使う扶養人数(年少)の対象となります。
※2.配偶者の場合は、48万円を超えても、133万円以下までは配偶者特別控除の対象となる場合があります。
▼再就職した人は、前職の源泉徴収票を現在の勤務先に提出しましょう
今年、会社を退職して別の会社に再就職した人は、1年間の給与総額を基に、現在の勤務先で年末調整をすることになります。退職した会社から源泉徴収票を取り寄せ、現在の勤務先に提出してください。
◆控除証明書を準備しましょう
次の保険料控除を受ける場合は、控除証明書などの添付が必要です。早めに取り寄せて保管しておきましょう。
〇対象の保険料控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
●小規模企業共済等掛金控除
●社会保険料控除(社会保険料、国民年金保険料など)
※国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、証明書の添付は不要です。今年の納付額を確認しておきましょう。
◆国民年金保険料を納付している人は控除証明書が届きます
国民年金保険料は、今年納付した全額が、社会保険料控除の対象となります。過去の年分の納付や、追納をした場合、家族の分を納付した場合は、それらも加えることができます。
控除を受けるために必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から届きます。
〇控除証明書が届く時期
●10月2日までに納付した人
10月下旬〜11月上旬に届きます。
●10月3日以降に今年初めて納付した人
来年2月上旬に届きます。
問合せ:
高岡年金事務所(自動音声案内)【電話】21-4180
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
◆初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は、確定申告を!
初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります。2年目以降は、年末調整で控除を受けることができます。
必要書類:
(1)税務署長が発行した「住宅借入金等特別控除証明書」
(2)金融機関などが発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
問合せ:高岡税務署(自動音声案内)
【電話】21-2501
◆要介護認定者は、障害者控除を受けられる場合があります
対象:障害者手帳を持たない65歳以上の人で、要介護認定を受けていて、障害者に準ずると認められる人
控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、福祉介護課へ申請してください。
問合せ:福祉介護課
【電話】74-8067
◆マイナンバーの記載をお忘れなく
年末調整と税の申告には、本人と控除対象となる扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について」をご覧ください。
◎年末調整に関する情報は、国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」をご覧ください。
《事業者の皆さんへ》
特別徴収にご協力ください
市では、県と県内市町村と連携して、市・県民税の特別徴収を推進しています。事業者が従業員の市・県民税を給与から天引きして納入する制度で、所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者が対象です。税額は市が計算して通知するため、計算などの手間はかかりません。従業員の納税の利便性も向上しますので、ご理解とご協力をお願いします。
※詳細は市HP
問合せ:税務課
【電話】74-8043
<この記事についてアンケートにご協力ください。>