■ひとり親家庭の方
ひとり親家庭の生活基盤の安定と保健福祉の向上をはかるため、以下の制度があります。
◇児童扶養手当
対象者:次の条件に当てはまる児童を養育する母、父、養育者。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父か母が死亡した児童
(3)父か母が障がいの状態にある児童
(4)父か母の生死が明らかでない児童
(5)父か母に引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)母が婚姻によらないで懐胎した児童等
※児童とは…18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある方。心身に中度以上の障がいがある場合は20歳未満の方。
支給額(所得制限あり):
※支給額は請求者本人や扶養義務者等の前年分所得により決定
◇ひとり親家庭等医療費助成
対象者:ひとり親家庭の児童とその母、父、養育者
※児童とは…18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある方。
助成内容(所得制限あり):保険診療分の医療が無料で受けられます。
※助成を受けるためには事前に申請が必要で、健康保険証等が変わったときは届出が必要です。
◇資格喪失と届出
次のような場合は資格を喪失しますので、必ず届出をしてください。届出がない場合、手当や医療費を返還していただく場合があります。
○上記の手当や医療費助成を受けている方が婚姻(内縁関係、同居を含む)したとき
○児童を養育・監護しなくなったとき(施設入所、里親委託などを含む)など
問合せ:こども課
【電話】33-1590
■心身に障がいがある方
◇特別児童扶養手当
支給要件:心身に重度か、中度の障がいのある20歳未満の子を養育する父母や保護者に支給されます。(所得制限あり)
※施設に入所したとき等は手当を受ける資格がなくなります。
支給額:
※申請された月の翌月分から年3回(4月・8月・12月)支払月の前月までの4か月分を支給
◇特別障害者手当
支給要件:20歳以上で2つ以上の重度障がいを有する等の理由で、在宅での日常生活に常時介護が必要な方に手当が支給されます。(所得制限あり)
※施設に入所している場合や病院に3か月以上入院している場合は支給されません。
支給額:月額28,840円
2月・5月・8月・11月に前月分までを支給
◇障害児福祉手当
支給要件:20歳未満で重度障がいを有するため、日常生活に常時介護が必要な方に手当が支給されます。(所得制限あり)
※施設に入所している場合や障がいを支給事由とする年金等を受給している場合は支給されません。
支給額:月額15,690円
2月・5月・8月・11月に前月分までを支給
◇各種届出
次に該当する方は必ず届出をしてください。届出がない場合、手当を返還する必要があるのでご注意ください。
○住所や氏名を変更した
○施設に入所した
○病院に3か月以上入院した
○亡くなった
○障害者年金等を受給するようになった等
問合せ:社会福祉課
【電話】33-1317
■~各種手当を受給中の方へ~資格更新手続きが必要です
手当を受給している方は、現況届を提出しなければなりません。提出しないと手当の支給が停止されることがありますので、必ず手続きしてください。
期間:
・児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成 8月1日(木)~30日(金)
・特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当 8月9日(金)~9月11日(水)
場所:こども課、社会福祉課、市民福祉課(庄川支所)
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