■(令和5年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の公表)
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、町の財政状況を判断する財政指標を公表します。
これは、町財政の状況を明らかにすることで住民の目によるチェックを可能とし、財政悪化の兆候が見られた場合に財政の健全化を図っていくことを目的とします。
◆健全化判断比率
健全化判断比率は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4つの指標で構成されており、この比率がそれぞれ「早期健全化基準」(黄信号)を超えれば財政健全化計画の作成が必要となり、更に「財政再生基準」(赤信号)を超えると地方債の起債に制限のかかる財政再生団体になります。
令和5年度において、和木町は4つの比率とも早期健全化基準を下回る数値となっています。
(1)実質赤字比率…一般会計等の赤字額の標準財政規模※に対する割合
(2)連結実質赤字比率…全会計を対象とした赤字額の標準財政規模に対する割合
(3)実質公債費比率…一般会計等が負担する借入金の返済額等の標準財政規模に対する割合
(4)将来負担比率…一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合
※標準財政規模…その地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる経常的一般財源の規模
◇平成30年度決算からの指標の推移
◆資金不足比率
和木町では簡易水道事業と、公共下水道事業が公営企業に該当し、一般会計から切り離されて独立の公営企業会計を持ちます。資金不足比率は公営企業会計の健全性を判断する指標で、経営健全化基準を超えた場合、資金不足となった要因を分析し、経営健全化の基本方針等を定めた経営健全化計画を作成し、経営の健全化を図ることになります。
令和5年度において、簡易水道事業、公共下水道事業特別会計ともに資金不足はありません。
・資金不足額がないため、資金不足比率※は「-」と表示しています。
※資金不足比率…公営企業会計の資金不足額の事業規模(事業収入)に対する割合
<この記事についてアンケートにご協力ください。>