◆光税務署での所得税および復興特別所得税の申告について
▽令和5年分の確定申告について
本年は2月5日(月)~3月15日(金)まで相談を受け付けます。
確定申告会場では、今後自宅などから確定申告書が作成できるよう、ご自身のスマートフォンからのe‐Tax申告を勧めています。ご理解とご協力をお願いいたします。
確定申告会場内の混雑緩和措置として、昨年同様、光税務署の申告会場への入場は時間枠が指定された『入場整理券』が必要となります。
※『入場整理券』は光税務署で当日配付をしますが、枚数に限りがあり、後日の来場をお願いする場合があります。『入場整理券』は、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
本紙掲載のQRコードからアクセスしLINEアプリで国税庁LINE公式アカウントを友だち追加してください。
▽国税のキャッシュレス納付のご案内
国税の納付は、金融機関や税務署などの窓口に行く必要がない、非対面の『キャッシュレス納付(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキングなど、クレジットカード納付、スマホアプリ納付)』が大変便利です。
振替納税は、振替納税の申し込みをすることで、毎年の確定申告などに係る国税を口座引落しにより納付する方法です。クレジットカード納付およびスマホアプリ納付は、事前手続きは不要です。
詳しくは、e‐Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)や国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご覧ください。
e‐Taxホームページ・国税庁ホームページの確定申告特集ページは、本紙掲載のQRコードからアクセスできます。
問合せ:光税務署
【電話】0833-71-0166
音声ガイダンスに従って「2」を選択してください
◆町県民税の申告について
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
受付時間:9:00~11:30/13:00~16:00
申告受付会場:田布施町保健センター(田布施町役場西隣)
◇申告が必要な人
・年末調整済の給与所得以外の収入(農業・営業・不動産所得、個人年金などの雑所得など)があった人
※年末調整済給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。20万円以下の場合は、確定申告は必要ありませんが、町県民税の申告が必要です。
・収入が公的年金、恩給(遺族年金を除く)のみで、年金の源泉徴収票に記載されたもの以外の控除を受けられる人
・病気や失業、学生などで、収入がなかった人
※国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者は、保険税(料)の算定に必要となりますので、収入がない人でも必ず申告してください。
※所得税の確定申告をした人は、原則として、町県民税の申告は不要です。
◇申告受付会場について
今年から『所得税の確定申告』および『町民税・県民税申告』の申告受付会場を、新たに完成した『田布施町保健センター』に変更いたします。『田布施町保健センター』は、本庁舎とは別棟となりますので、お間違えのないようにしてください。
◇上場株式等の配当所得や譲渡所得の申告における課税方式の見直し
昨年まで、上場株式などの配当所得や譲渡所得を所得税で申告し、町民税・県民税では申告しないという、それぞれで異なる課税方式を選択することができました。その課税方式の見直しが行われ、令和6年1月1日以降は、所得税と町民税・県民税で異なる課税方式の選択ができなくなりました。よって、上場株式などの配当所得や譲渡所得を所得税で申告をされた場合は、町民税・県民税においても所得税と同様の課税方式となります。
◇町で受付けできない確定申告
町では所得税の確定申告も受け付けますが、次の申告の場合は光税務署で確定申告されるか、e-Tax申告の利用をお願いします。
・土地や建物、株式の譲渡所得、配当所得の確定申告
・先物取引、暗号資産(仮想通貨)の確定申告
・雑損控除、住宅借入金等特別控除などの住宅に関する特別控除(初回分)の確定申告
・青色申告(計算書の書き方について相談される場合も含みます)
・準確定申告(亡くなられた人に係る確定申告)、令和4年分以前の確定申告
◇申告に必要なもの
・申告書(申告書が届いた人)
・本人確認書類(マイナンバーの番号確認と本人確認ができるもの)またはその写し
・金融機関の口座番号の分かるもの(所得税および復興特別所得税の還付を受ける場合)
・収入金額に関する書類(収入金額が分かる、以下の書類が必要)
・控除に関する書類(控除を受ける場合、以下の書類が必要)
◇各公民館などの申告会場
表の日程を参照の上、ご自分の自治会の申告相談日時・会場にお越しください。なお、都合のつかない人は、2月16日(金)~3月15日(金)までに保健センター多目的ホールで申告をしてください(土日・祝日を除く)。
出先での申告者数が減少にあること、新たに申告受付システムを導入し、1人あたりの受付時間の短縮が可能となったため、令和6年より出先機関での受付時間を短縮します。ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:税務課 課税係
【電話】52-5804
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