文字サイズ
自治体の皆さまへ

『障がい者の福祉』について関心と理解を深めましょう!

12/39

山口県田布施町

―12月3日~9日は『障害者週間』です―

◆障がい者虐待を発見したら通報を!
『障害者虐待防止法』で虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人には、通報が義務づけられています。気付いた人は、速やかに役場または『柳井圏域障害者虐待防止センター』に通報をお願いします。

▽障がい者の虐待に関する相談・通報窓口
・柳井圏域障害者虐待防止センター(社会福祉法人城南学園内)
【電話】52-2678(24時間対応)

・町民福祉課福祉係
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
【電話】52-5810

▽『障害者虐待防止法』での障がい者虐待とは
・養護者による虐待
・障害者福祉施設従事者による虐待
・使用者(雇用主など)からの虐待

▽具体的な障がい者虐待の例
・身体的虐待…平手打ちされる、殴られる、蹴られる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れられる、火傷・打撲させられるなど
・性的虐待…お尻や胸を触られる、裸の写真を撮られる、わいせつな言葉を言わされるなど
・心理的虐待…怒鳴られる、悪口を言われる、意図的に無視されるなど
・経済的虐待…お金を取られる、お金を渡してもらえないなど
・放任・放棄(ネグレクト)…お風呂に入れさせてもらえない、ご飯を食べさせてもらえないなど

◆『障害者差別解消法』をご存知ですか
この法律は、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目指したものです。
『障害者差別解消法』では、どんなことが差別になるのかを、きちんと判断できる物差しを定めるとともに『不当な差別的取扱い』を禁止し、『合理的配慮の提供』を求めています。

問合せ:町民福祉課 福祉係
【電話】52-5810

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU