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健康保険課からのお知らせ

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山口県田布施町

◆介護保険サービスについて
▽介護保険負担割合証の更新
現在お使いの介護保険負担割合証の有効期限は令和6年7月31日です。8月以降に使用する介護保険負担割合証を7月中に送付しますので、介護サービスを利用する際は、『介護保険被保険者証』と一緒に『介護保険負担割合証』をサービス提供事業者に提示してください。

▽介護保険負担限度額認定証の更新
介護保険施設などを利用する際、市町村民税が非課税世帯など一定の要件に該当する場合は、申請により食費や居住費の負担軽減を受けることができます。詳しい要件などについては、長寿支援係にお問い合わせください。現在、負担限度額認定を受けている人(有効期限は令和6年7月31日)には、更新案内を送付しますので引き続き負担限度額認定が必要な場合は更新の手続きを行ってください。

問合せ:健康保険課 長寿支援係
【電話】52-5809

◆国民健康保険税について
国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯主が納税義務者になります。世帯主が加入者でない場合でも世帯に加入者がいる場合、納税義務者は世帯主になります。
国民健康保険税には、医療給付費分・後期高齢者医療支援分・介護納付金分があり(介護納付金分は40歳~64歳の被保険者が対象)、それぞれに被保険者の所得に応じた所得割、世帯の被保険者数に応じた均等割、世帯ごとの平等割があり、これらを合計して税額を算出します。
なお、今年度から医療給付費分の平等割を20,000円から18,000円に減額しました。

▽令和6年度 税率および計算方法

※後期高齢者医療支援分の賦課限度額は、地方税法施行令の改正により引き上げとなります。

▽国民健康保険税には以下の軽減や減免があります
『申請が必要なもの』
・旧被扶養者の国民健康保険税減免(被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合)
・倒産や解雇などによる非自発的失業者の軽減
・産前産後期間における国民健康保険税軽減

『申請が不要なもの』
・所得状況に応じた均等割額・平等割額の軽減
・後期高齢者医療保険への移行に伴う軽減
・子ども(未就学児)の均等割軽減

問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809

◆介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料の額は、3年ごとに見直されます。令和6年度からの保険料は、令和6年度から令和8年度の3年間に町で必要となる介護保険給付額から算出した基準額をもとに、前年の所得内容と世帯の課税状況に応じて決定します。
介護保険料は、介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていくための大切な財源です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

▽基準額の算出方法
田布施町で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の人の負担分(約23%) ÷ 田布施町に住む65歳以上の人数 = 保険料の基準額59,000円(年額)
※町で必要な介護サービスの総費用は、2分の1を国・県・町が負担し、残る2分の1を第1号被保険者と第2号被保険者(40歳~64歳までの人)で負担します。

▽令和6年度 所得段階別の介護保険料

問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809

◆後期高齢者医療保険料が改定されました
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と一定以上の障がいがあると認定された人が加入する健康保険制度です。制度を運営する県広域連合が2年ごとに保険料の見直しを行っています。
令和6年度からは、次のとおりに改定されます。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

▽保険料率の変更について(令和6年度・7年度)

(※1)前年所得から基礎控除額を除いた金額が58万円以下の場合は10.71%
(※2)昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定を受けた人は上限額が73万円

問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809

◆国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付について
7月中旬に今年度の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納税(納付)通知書を納税(納付)義務者に送付します。保険税や保険料の支払い方法は次のとおりです。

▽納付書または口座振替でお支払いの場合
年額を8回(7月~翌年2月まで毎月)に分けて納付書または口座振替で納付

▽年金から天引きでお支払いの場合
年金の支給額から事前に差し引き納付

▽条件により納付書または口座振替と年金から天引きの併用となる場合
(例1)納付書または口座振替により7月・8月・9月分を納付し、残りの額を10月・12月・翌年2月に年金からの天引きで納付
(例2)年金から天引きにより4月・6月・8月分を納付し、残りの額を6回(9月~翌年2月まで毎月)に分けて納付書または口座振替で納付

※国民健康保険税および後期高齢者医療保険料については、保険税(料)の滞納がないなど一定の条件に該当する場合、申請により年金天引きから口座振替に変更することができます。申請は健康保険課賦課徴収係で受付けます。介護保険料は変更できません。
なお、口座振替で支払った保険料は、口座名義人が確定申告や年末調整を行う場合に控除対象となります。
※災害など特別な事情により保険税(料)を納めることが困難な場合は、徴収の猶予または減免が適用されることがあります。詳細は、健康保険課賦課徴収係にお問い合わせください。

問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809

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