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暮らしの知っちょこ お知らせ(1)

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山口県長門市

■令和6年長門市二十歳のつどい
日時:令和6年1/3(水) 受付9:30~、開会10:30~
会場:ルネッサながと
対象者:平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で長門市に在住の人、または長門市出身の人
※対象者には11月中に案内を送付します。届かない場合は生涯学習・文化財課までご連絡ください
内容:式典・写真撮影など

問合せ:生涯学習・文化財課生涯学習スポーツ振興班
【電話】23-1259

■「すくすく赤ちゃん応援券」交付しています
子育て世帯の経済的負担の軽減及び安心して子育てができる環境づくりのため、市内指定取扱店において、おむつやミルク等の子育て用品を購入できる応援券を交付しています。
交付内容:対象乳児1人につき4万8千円相当分(千円券×48枚綴り)の応援券
※転入の場合は、交付枚数が変わります
対象者:令和5年4月1日以降に出生した乳児の保護者(応援券交付時に長門市の住民基本台帳に記載されていること)
購入対象商品:おむつ(紙・布)、ミルク(粉・液体)、おしり拭き
利用可能店舗:市内指定取扱店
※詳細は市ホームページをご覧ください
ページID:0049498
有効期限:対象乳児が2歳の誕生日を迎える月の前月末まで
申請方法:所定の申請書に必要事項を記入し、申請者の本人確認書類を持参のうえ、本庁子育て支援課または各支所・各出張所に提出
※郵送の場合、申請者の本人確認書類の写しを添付すること
交付方法:子育て支援課窓口で交付
※郵送・支所などで申請された場合は後日郵送

問合せ:子育て支援課保育班
【電話】23-1156

■交通事故などで国保を使う場合は届出が必要です
交通事故などの第三者の行為により病院にかかった場合の医療費は、本来第三者(加害者)が負担すべきものです。
第三者の行為による病気やけがで保険証を使う場合は、速やかに「第三者行為による被害届等」の提出をお願いします。
保険証を利用した場合、第三者の負担分の一部(自己負担分以外)を一時的に国保が立て替え払いし、後日、第三者に請求します。
被害届などの様式は本庁総合窓口課の窓口に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。
交通事故による被害届などの作成に関して、損害保険会社からの支援を受けられる場合がありますので、損保会社の担当者へご相談ください。

▽注意事項
次の場合は、国民健康保険の使用に注意してください。
・勤務中や通勤途中の事故
労災保険の対象です。
・不法行為(飲酒運転など)による事故
給付制限の対象となる場合があります。
・示談を済ませてしまったとき
示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合があります。その際は、医療費を被害者へ請求する場合がありますのでご注意ください。

▽第三者行為とは
・交通事故
※単独事故でも同乗者で負傷した場合は第三者行為に該当する場合があります
・他人の飼い犬などによるけが
・外食や、購入食品などでの食中毒
・不当な暴力や、傷害行為を受けたけが
・その他、ゴルフやスキーなどで他人の行為によりけがをしたときなど

問合せ:総合窓口課保険管理班
【電話】23-1129

■11月は秋のこどもまんなか月間
こども家庭庁では、こども・子育てにやさしい社会づくりの取組の一つとして「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施します。
もしかして児童虐待?と思ったら児童相談所や市の子育て窓口に連絡してください。

▽児童虐待とは
・身体的虐待(殴る、蹴る、激しく揺さぶるなど)
・性的虐待(子どもへの性的行為、性的行為を見せるなど)
・ネグレクト(家に閉じ込める、食事を与えないなど)
・心理的虐待(言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱いなど)

▽虐待を疑わせる子どもの状況
・不自然な傷がある・あたりをうかがうような目つきで見る
・衣服、身体がいつも汚れている
・いつもお腹をすかせている
・性的なことに過度に反応する

▽虐待を疑わせる親の状況
・地域の中で孤立し、子どもに関することで他者の意見に敏感に反応し、被害的・攻撃的
・小さい子どもを置いたまましょっちゅう外出している
・子どものけがや病気を医者に診せようとしない
・子どもの目の前で家族に対し暴力をふるう、アルコールを飲んで暴れるなど

問合せ:
子ども家庭総合支援拠点(子育て支援課内)【電話】23-1225
萩児童相談所【電話】0838-22-1150
児童相談所全国共通ダイヤル【電話】189(いちはやく)

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