■高齢者への「障害者控除対象者認定書」の発行
障害者に準ずる状態であると認められる満65歳以上の高齢者に、本人またはその家族が確定申告等を行うことにより税の控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を発行します。
対象:12月31日現在、満65歳以上の人で、次のいずれかの要件に該当し、その状態が6か月以上継続している人
(1)寝たきりの人
(2)精神(認知症含む)・身体に、障害者に準ずる程度の障害がある人
郵送時期:認定書または非該当通知は、審査後(約2週間)に送付。
注意事項:要介護認定を受けていない人や、必要事項が確認できない場合は、医師の診断書(高齢福祉課備え付けの指定様式)が必要。
※申請書は市ホームページからダウンロード可
申込・問い合わせ:直接または郵送で、申請書に必要事項を記入し、〒747-8501 寿町7-1 高齢福祉課 在宅支援係へ(1号館1階(6)番窓口)
【電話】25-2973
■《12月3日(日)~9日(土)》「障害者週間」
▼障害者週間とは
国民の障害福祉への関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化などの活動に参加する意欲を高めることを目的に設けることが障害者基本法で定められています。
わたしたち一人ひとりが障害についての理解を深め、思いやりの心をもち、みんなが暮らしやすいまちにしていきましょう。
義足等を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、援助を得やすくなるように作成されたマークです。
これらのマークをつけた人を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っていたら声をかけるなどの援助や配慮をお願いします。
問い合わせ:障害福祉課 障害福祉係(1号館1階)
【電話】25-2387【FAX】25-2539
■オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
オレンジリボンには子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。
〔標語〕あなたしか 気づいてないかも そのサイン
▼虐待の例
●身体的虐待(蹴る、殴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる等)
●性的虐待(子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする等)
●ネグレクト(家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車や家に置き去りにする等)
●心理的虐待(言葉による脅し、無視、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう等)
▼ヤングケアラーをご存じですか?
ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことをいいます。
▼あなたの周りに「虐待を受けている恐れのある子ども」や「気になる家庭」はありませんか?
こども家庭課相談支援係では、子どもに関する相談を受け付けています。「虐待かも」「ヤングケアラーかな」と思ったら、すぐにご連絡ください。
期間中、児童虐待防止の普及・啓発のため、市役所1号館に看板と旗を設置し、併せて、防府駅てんじんぐち周辺をオレンジ色にライトアップします。子どもたちの大切な「こころ」や「いのち」、子育てを行う人を守るため、私たちにできることを考えてみませんか。
○相談・連絡窓口
児童相談所全国共通ダイヤル(【電話】189(いちはやく)
こども家庭課 相談支援係(1号館1階)【電話】25-2414
児童虐待相談専用電話(【電話】0800-200-1767〔無料〕)
県中央児童相談所(【電話】083-902-2189)
問い合わせ:こども家庭課 相談支援係(1号館1階)
【電話】25-2414
■母子父子寡婦福祉資金の貸付
母子・父子・寡婦家庭の子どもの就職・進学等に必要な資金の貸付申請を受付けています。
●就学支度資金
進学する学校が未定でも申請可。(遡(さかのぼ)っての貸付は不可。)
申込:令和6年2月9日(金)まで
●修学資金
進学する学校が未定、あるいは在学中でも申請可。(遡(さかのぼ)っての貸付は不可。)
申込:随時受付中(毎月10日締め)
●修業資金
自動車運転免許取得の場合は、就職する子に限ります。
※業務に必要な場合または自動車以外の通勤手段が無い場合に限る。
申込:令和6年2月9日(金)まで
●いずれも
注意事項:事前相談が必要なため、お早めにご相談ください。申請から貸付金の交付まで1~2か月程度要します。
申込・問い合わせ:こども家庭課 こども給付係(4号館3階)
【電話】25-2348
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