■福祉課からのお知らせ
障がい者福祉タクシー券(リフト付含む)と高齢者移送サービス券が利用できる事業所を追加しました。(5月1日(水)より)
・介護タクシーAandC
住所:天童市糠塚一丁目12番11号
【電話】090-8921-5220
問合せ:福祉課
【電話】内線146
■野外焼却は禁止されています
基準に適合した焼却炉以外での廃棄物の焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止され、違反した場合は罰則対象となっています。不法焼却はダイオキシン類の有害物質を発生させ、甚大な健康被害を招く危険性があるほか、悪臭・煙害・火災などで地域住民の方に迷惑をかけることもありますのでご注意ください。
問合せ:市民環境課
【電話】内線116
■水路、ため池などの農業水利施設に近づかない
立入禁止箇所は、落ちてしまった場合、命に関わる所です。近くでは、絶対に遊ばないでください。
▽水路にごみを捨てないで
施設の機能保全のため、水路にごみを捨てないでください。用排水路にごみや草などが詰まると、農家の皆さんが困ってしまいます。
問合せ:農林課
【電話】内線255
■農業委員会からのお知らせ
▽遊休農地の解消に助成
病害虫の発生源や有害鳥獣の住みかになってしまう遊休農地を解消するため、農地を購入または借りた方に対して、抜根、整地などの費用の一部を助成します。助成件数が限られていますので、お早めに申込みください。
対象者:農用地利用集積計画または農地法に基づいて、所有権の移転をした方、賃貸借権を5年以上設定した方
助成額:(10アールあたり)55、000円以内
▽農地の売買・転用の許可申請
農地の売買や貸借、宅地などへ転用する場合は農業委員会の許可が必要です。無許可で行うと農地法違反となり罰則があります。毎月25日(休日などの場合はその直前の平日)まで受け付けたものを翌月に審査します。
〔許可が必要なもの〕
・耕作するための農地の売買や賃借をする場合
・自分の農地を自ら宅地などへ転用する場合
・他人の農地を買ったり借りたりして、宅地などへ転用する場合
〔届出が必要なもの〕
・面積200平方メートル未満の自分の農地に農作業施設を建てる場合
・生産性を上げるために盛土などをする場合
▽農地中間管理事業の貸付申込み
農業経営規模の縮小などを考えている方の農地を借り受け、経営規模の拡大や農地の集約化を希望する方に貸し付けます。令和7年耕作分より貸し付けを希望する方は、令和7年1月15日(水)まで申込みください。
事業区域:市内の農地
申込方法:農業委員会事務局へ所定の申込用紙を提出
申込み・問合せ:農業委員会事務局
【電話】内線261
■有毒植物に注意
有毒植物を野菜や山菜と間違え、食中毒となるケースが毎年発生しています。誤食を防ぐため、次のことに注意しましょう。
・食用と確実にわかるものしか採らない
・山野では、山菜と有毒植物が入り混じって生えていることが多いため慎重に採りましょう
・安易に譲り渡し、譲り受けをしない
・吐き気やしびれなどの体調不良が見られた場合は、残品をもって早急に医療機関で受診する
※詳しくは県ホームページ「有害な山野草にご注意を」をご覧ください。
問合せ:保健課
【電話】内線131
■国の特別天然記念物カモシカに遭遇したら
・近づかない
・逃げ道をふさがない
・立ち去る、見守る、おどろかせない
※動けなくなっている、死亡している場合は生涯学習課に連絡してください。
保護(捕獲)は原則として行いません。刺激したり、騒いだりせず、静かにその場所を離れてください。カモシカが興奮したり、暴れたりしていなければ、生涯学習課へ連絡する必要はありません。
子どものカモシカに遭遇した場合は、親が近くにいることがほとんどです。触れずに立ち去ってください。保護(捕獲)は行わないでください。
問合せ:生涯学習課
【電話】内線333
■毎年5月は「消費者月間」
消費者庁では、毎年5月を消費者月間として消費者・事業者・行政が一体となり、消費者問題に関する啓発・教育などの事業を集中的に行っています。令和6年度のテーマは「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解、情報に対する批判的思考力、適切に情報を収集・発信する力を身につけ、自立した消費者を目指しましょう。
問合せ:消費生活相談窓口(市民環境課内)
【電話】直通55-2123
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