■医療機関受診前に保険証の確認を!
医療機関を受診する際、変更前の保険証で受診しているケースが見られます。そのような場合、医療費をいったん全額自己負担いただくことがあります。
以下の例では、それまで使用していた保険証は使用できなくなるため、受診前に保険証の確認をお願いします。
・会社を退職または就職したとき
・被扶養者でなくなった、または被扶養者になったとき
・75歳になったとき
※会社の保険証は手元に届いたときからではなく、会社の健康保険の資格を取得したときから有効となります。会社の保険証が届く前に医療機関を受診するときは「健康保険の変更手続き中です」と医療機関の窓口でお伝えください
問合せ先:役場住民課住民室
【電話】87-0511
■退職される方の健康保険について
現在勤めている会社を退職する場合、健康保険の加入について以下のような選択肢があります。
(1)(2)については会社によって要件が異なりますので、会社の担当者へご相談ください。(3)については、本紙14ページの「国民健康保険取得喪失届」の欄をご覧いただき、住民課の窓口でお手続きください。
国民健康保険の保険料試算をご希望される方は税務会計課(【電話】87-0513)へご連絡ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>