■介護保険負担限度額認定の更新申請について
介護保険の施設サービスや短期入所サービスでの居住費と食費は、原則自己負担ですが、低所得者には限度額が定められ、負担が軽減される制度があります。
負担限度額認定の有効期限は7月31日(水)のため、8月以降も制度を利用するには更新が必要です。6月中旬頃に更新対象者に通知を送付しますので、必要書類を揃えて長寿推進課窓口で申請してください。
※玉穂、豊富支所では受付できません。
※負担限度額認定の申請は、随時受け付けています。該当する場合は申請月の初日から利用できます。
申請に必要な書類:
・負担限度額認定申請書
・同意書
・通帳の写し
※最新の記帳がされている本人名義の預貯金が分かるもの。複数口座がある場合は全て必要です。
・有価証券、株式などの証書の写し
※配偶者がいる場合は配偶者名義のものも必要です。
問合せ:長寿推進課
【電話】274-8556
■家族介護用品支給事業について
市では、在宅で高齢者等を介護しているご家族の人に、おむつなどの介護用品の購入費用の一部を助成しています。
対象:市内在住で、次の要件全てに該当する高齢者などを、在宅で介護している人
(1)市内在住で、要介護4又は5に該当
(2)(1)の要介護認定者の市民税が非課税
支給額:月額5,000円
※利用決定月から、年度末または年度途中で介護認定の有効期限が切れる場合は、それまでの月数に5,000円を乗じた金額です。
支給方法:償還払い
申請方法:要介護者の介護保険被保険者証を持参し、地域包括支援センターまたは玉穂・豊富支所で申請してください。
申込み・問合せ:地域包括支援センター
【電話】274-8558
■心身障害者扶養共済制度
「心身障害者扶養共済制度」とは、障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったときに、残された障がいのある人へ生涯にわたり一定額の年金を支給する制度です。
対象:身体障害者手帳1~3級を所持している人、知的障がいまたは精神・身体にそれと同程度の永続的な障がいのある人の保護者であって、次の要件を満たしている人
(1)山梨県内に住所があること
(2)加入時年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
(3)特別の病気や障がいがなく健康な状態であること
※申請場所や必要な書類などの詳細はお問い合わせください。
問合せ:福祉課
【電話】274-8544
■国民年金の任意加入制度をご存知ですか?
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。保険料の納め忘れなどにより、納付済期65間が40年間に満たない場合は、60歳から歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、受け取る年金を増やすことができます。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間などが10年以上必要ですが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。また、海外に在住する日本国籍の人も国民年金に任意加入することができます。
問合せ:
・保険課
【電話】274-8545
・竜王年金事務所
【電話】278-1100
■付加年金保険料を納めると、将来受け取る年金を増やせます
定額の保険料に月々400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。付加年金は定額のため、物価などによって受け取る年金が増額や減額することはありません。2年間受け取ると納めた保険料と同額になるため、大変お得な制度です。
※第一号保険者および任意加入被保険者が利用できます。
問合せ:
・保険課
【電話】274-8545
・竜王年金事務所
【電話】278-1100
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